函館市の離婚相談なら弁護士法人リブラ共同法律事務所へ
※2023年7月1日よりお電話でのご相談もお受けいたします。ご希望の方は、相談予約の際にお伝えください。
函館市にお住まいの方の離婚の相談実施中!
当事務所では、函館市近郊にお住まいの方のためにオンラインでご相談をお受けできる体制を整えております。
「自宅近くの法律事務所に相談に行ったものの、納得できなかった」
「自分の生活に関わる問題だからこそ、離婚に専門性のある弁護士に相談したい」
とお考えの方はぜひお問い合わせください。
離婚問題に強い弁護士へのご相談をおすすめするケース
函館市で離婚をお考えの方へ
離婚を決意され、勇気を出して相手に打ち明けたとしても、相手の合意が得られなければ離婚は成立しません。
そして、もし、お互いに離婚すること自体には合意できたとしても、離婚の条件面で折り合わなければ、やはり離婚をすることはできません。
離婚を決意され、勇気を出して相手に打ち明けたとしても、相手の合意が得られなければ離婚は成立しません。そして、もし、お互いに離婚すること自体には合意できたとしても、離婚の条件面で折り合わなければ、やはり離婚をすることはできません。
協議での離婚が成立しない場合は、まずは調停による解決を目指しますが、調停において主張すべきこととすべきでないことの判断や相手方に弁護士が就いたときの交渉など、一般の方では対処できないような問題が数多く存在します。
離婚において解決すべきことは、大きく分けて子どものことと、お金のことになります。
いずれも離婚後の生活を大きく分ける重要な事柄です。
また、離婚が成立する前でも、別居中の生活費をどちらがどう負担するかという問題もあります。
離婚事件は、正に千差万別。100組の夫婦がいれば、100通りの問題が存在します。
個別の事情が非常に大きいため、法律では大枠を定め、裁判例の積み重ねによって、類似した事例の判断枠組が具体化されているのが現状です。「具体的な事実」に対して、最低限、「適用できる法律」「類似した裁判例における判断」を知識として持っていることが必要です。
知識がなかったばかりに、相手の言うなりに子どもを手放し、本来受けられる財産分与等を受けられなかったという方のご相談を聞くことも多く、本当に心が痛みます。
当事務所では、離婚の協議段階から依頼者の希望を叶えるために最大限の努力をいたします。まずは一度、弁護士にご相談ください。
オンライン相談の流れ
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
■ 弁護士に交渉・協議を依頼するメリット
互いに離婚に納得しており、財産分与や養育費などの条件面でも揉めるところがなければよいですが、実際は相手から「離婚したくない」と離婚自体を拒否されるケースや、条件で揉めるケースがあります。
こうしたとき、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理で交渉・協議することが可能です。当事者だけの話し合いではまともに取り合おうとしなかった相手でも、弁護士が間に入ることで無視できずに話し合いに応じることがほとんどですし、中には一気に離婚の合意にまで至ることもあります。また、具体的な協議の段階でも、相手からの不当な要求は法的な観点から拒むことができる一方で、早期解決に向けた妥協点についてのアドバイスも受けられます。
さらに、すでに相手と別居していたり、モラハラ気質の相手であったりするケースでも弁護士が代わりに連絡を取ってくれるため、相手と顔を合わせなければならないストレスから解放されることも、弁護士に交渉・協議を依頼する大きなメリットといえるでしょう。
■ 弁護士に調停を依頼するメリット
家庭裁判所での調停手続は、中立な調停委員が間に入って行う話し合いの手続とされています。そのため、代理人をつけなくてもご自身で対応できると考えておられる方も多くいらっしゃいます。
ですが、調停期日に裁判所の密室で、調停委員を相手に的確な主張をしていくことは想像以上に困難です。というのも、調停委員は協議の仲介をするだけで、相手の不満など感情的な話をぶつけても親身に聞いてくれるとは限らないからです。それよりも、論点を整理したうえで、より説得力のある交渉が出来る方が優位になって協議が進むことが多いです。すると、相手が口が達者な人だったり、相手が弁護士をつけていたりする場合だと、不利な離婚条件を受け入れるよう説得されることすらありえるのです。
その点、弁護士は調停に代理人として同席することができます。そのメリットは、都度アドバイスを受けられることや、弁護士が依頼者様の意図をくんで適切な主張を行うことが出来るようになること等、多岐にわたります。調停を経てなるべく有利な条件で離婚を進めたいなら、交渉のプロである弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
■ 弁護士に訴訟を依頼するメリット
離婚訴訟は、話し合いで離婚が成立しない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを「判決」という形で判断する手続です。そして、裁判所から離婚を認める判決を出してもらうには、法律上の離婚原因が必要です。もっとも、訴訟手続における離婚原因の有無についての主張は、調停までの手続とは異なり、基本的に書面で行わなければならないほか、主張を裏付けるための証拠の提出も欠かせません。
したがって、裁判においては調停と同じように裁判所に出頭しなければならない時間的制約に加え、期日間で書面の作成・証拠の収集をしなければならない手間も生じてくることになります。また、せっかく書面を作成しても主張内容が法的根拠に基づいていなければ裁判官に取り合ってもらえない可能性もあります。
そこで、特に離婚訴訟になった場合には、手続を熟知した弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士が裁判所への出頭だけでなく書面の作成や証拠の提出といった面倒な作業を行えること、さらに、書面や証拠の内容についても弁護士が吟味し、依頼者様の意見を法的根拠に基づき正確に裁判所へ伝えることができること、といえるでしょう。
■ 離婚問題を依頼する弁護士選びのポイント
弁護士は、離婚以外にも、交通事故、労働問題、相続問題、債務整理、刑事事件…など、様々な分野で業務を行っています。そのため、中には離婚問題をほとんど扱っていない弁護士もいることに注意しなければなりません。離婚後に後悔なく新たな生活をスタートさせるには、離婚問題を熟知した弁護士を選んで依頼することが大切です。
そのため、「自宅に近いから」というのも、弁護士選びの一つの理由にはなりますが、それ以上にその弁護士が離婚問題を熟知しているかというのは非常に大切です。
当事務所では、すでに累計3000件以上の離婚相談に対応してまいりました。また、弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の離婚問題に取り組んだ実績がございます。
当事務所では、日々、多くの離婚問題の相談のご連絡を頂いております。それぞれの問題は一つ一つ違いますが、共通することも多くございます。これまで多数のご相談・ご依頼をいただいた経験に基づき、各弁護士が解決に必要な情報を分かりやすく説明し、解決までの道筋を示せるように努めております。
函館市近郊で離婚問題についてお悩みのある方は、ぜひ一度、弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。
離婚問題について弁護士に相談するタイミング
弁護士へ離婚問題を相談することに対して、
「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけないのではないか」
「調停や裁判になってからでないと、弁護士に相談できないのではないか」
…といったイメージをお持ちではないでしょうか。しかし、そのご心配は不要です。
弁護士は、調停や裁判などの法的手続において依頼者様の代理人として対応できる唯一の資格者ですが、それだけではなく協議段階においても、依頼者様の代理人としてご希望を叶えるために最大限力を尽くし、解決に導くことも重要な仕事です。
世の中の離婚の大半はご夫婦間の話合いのみで成立する協議離婚によるものです。しかし、離婚を急ぐあまり、財産分与や養育費等についてきちんと取り決めずに離婚届を出してしまうのは危険です。新しい生活を始めてから後悔しないためにも、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、離婚するかしないかで対立しているときは、法律上の離婚事由の有無が問題となってくることがあります。適切な証拠を集め、法的紛争になった場合に備えておく必要があるため、あらかじめ法律のプロである弁護士の助言を得ておくとよいでしょう。
そのため、離婚を決意したタイミングで、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所が離婚に悩む皆様から選ばれる理由
① 3000件の相談を超える豊富な経験
離婚事件はそれぞれの夫婦ごとに争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに紛争を複雑化させ、長期化させかねません。 |
離婚事件はそれぞれの夫婦ごとに争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに紛争を複雑化させ、長期化させかねません。
当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する4名の弁護士は弁護士登録後これまでに合計3000件以上の離婚相談に対応し、多数の事件を受任し、解決してきました。
また、弁護士間で事案の情報を共有し、常にブラッシュアップしているので、離婚事件に対する専門性は日々磨かれています。
② 男性・女性弁護士に依頼可能
離婚事件は離婚に至るまでの夫婦関係をとらえなければならないため、異性の弁護士には説明しずらい、同性の弁護士に依頼したいという相談者もいらっしゃいます。 |
当事務所には、男性弁護士5名、女性弁護士3名が所属しておりますので、ご希望に応じて男性弁護士、女性弁護士に相談・依頼可能です。
③ 電話会議システムを利用可能
離婚調停を申立てる場合、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てなければなりません。 そのため、札幌で暮らす依頼者が東京で暮らす配偶者に対して離婚調停を申立てる場合、東京家庭裁判所に申立てることになります。 |
そして、東京家庭裁判所で開かれる期日に毎回出席しなければならず、多大な経済的・時間的負担を負っていました。
電話会議システムの利用で調停の負担を減らせることができます
このような負担を軽減するため、家事事件手続法の改正により、調停・審判が行われる裁判所が遠方の場合、電話会議システムを利用することにより、弁護士事務所にいながら調停期日に出席することができるようになりました。
法律上、電話会議システムを利用できるのは弁護士に依頼した場合に限られます。
(ただし、離婚成立の期日や裁判所から出席を求められた場合には出席が必要です。)
当事務所では電話会議システムに対応した専用の機器を導入しておりますので、道内の遠隔地の裁判所や本州の裁判所に毎回の期日に出席することなく、調停・審判を進めることができます。
電話会議システムを利用する事件について既に多数のご依頼を受けており、依頼者から好評をいただいております。
④ 完全個室で秘密厳守
当事務所では相談者のプライバシーを守ることを最優先としておりますので、相談室は完全個室となっております。 |
事務所が入っているビルには眼科や歯科医院も入っているので、ビルに入るだけでは弁護士事務所に相談に来たとはわかりません。また、事務所の二つの相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できます。
その他にも、ご希望の方には、自宅に書類を郵送する際に事務所の封筒ではなく、無地の封筒で送付しますし、郵送を希望されない方には、その都度事務所に書類を取りに来ていただくなど、プライバシーを守るために柔軟な対応もしております。
⑤ 他業種との連携
離婚の際に自宅を所有している場合には、自宅を売却する必要が生じる事案もございます。 |
当事務所では、司法書士、税理士、不動産会社といった他業種と連携しておりますので、必要な他業種を紹介することで依頼者の負担を軽減しております。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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