公務員のための離婚相談

 

夫婦の一方または双方が公務員である場合、離婚にあたっては、通常の場合とは異なる特有の問題があります。

①財産分与 ②年金分割に分けて以下ご説明します。

①財産分与について

【退職金】

一般に退職金は、会社の存続・経営状況、退職時期、退職理由等によって、支給の有無や金額が不確定なものですが、賃金の後払い的性質があることから、近い将来に受領できる蓋然性が高い場合をはじめとして、婚姻期間や同居期間、寄与度に応じて、将来の退職金を財産分与の対象とすることができる場合があります。この場合、定年で退職した場合の退職金満額が分与の対象となるのではなく、離婚時の勤続年数と婚姻期間に対応した退職金を寄与度によって分けることになります。

退職金が財産分与の対象となるか否かは、ケースによって異なり、どのような職種であれば、また何年先の退職であれば、という明確な基準は今のところありません。

しかし公務員は、民間企業とは異なり、倒産等により退職金が受給できない可能性は皆無といってよく、何らかの事情で早期に退職することがあったとしても、その時までの勤務年数に対応した退職金を受給できることはほぼ間違いないと言えます。

そのため、退職金を受給できる蓋然性は極めて高いとされる傾向にあり、退職時期が13年先であっても将来の退職金を財産分与の対象とした裁判例もあります(東京地裁平成13年4月10日判決)。

また、退職金を財産分与の対象とすることになった場合にも、金額の算定の仕方には、

①基準時点での退職金を算定する方法(千葉家裁平成24年6月28日判決)、

②実際に退職金が支給された際にその金額をもとに算定することとし、計算式をあらかじめ定めておく方法(平成19年1月23日判決)

③将来退職したときに得られる退職金額から婚姻期間と寄与度に応じて金額を定めた上で、退職時までの中間利息を控除して定める方法(東京地裁平成13年4月10日判決)

が考えられます。

また、どういった方法をとるかは事案ごとに異なります。

公務員は、一般的に将来相当の蓋然性をもって退職金を受け取ることとなりますので、これを財産分与の対象とすべきか否か、対象にするとしてどのように金額を算出すべきか、という点について争点とことが予想されます。お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

【共済組合の貯金】

公務員は共済組合に加入することになりますが、共済組合の貯金は一般の金融機関に比べ利率が高いため、公務員の方がまとまった金額を貯金しているケースがよくあります。

民間の金融機関にばかり注意が行ってしまい、共済組合の貯金を忘れてしまわないようご留意ください。

 

②公務員の厚生年金の年金分割について

公務員の場合、厚生年金(※下記「被用者年金一元化」参照)について年金分割を行うこととなります。

※被用者年金一元化とは

平成27年10月1日に被用者年金(厚生年金と共済年金)が一元化されましたので、被用者年金一元化後は、厚生年金加入期間分・旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。厚生年金の手続を取り扱う次のどの役所・機関でも、手続をとれるようになりました。

◆年金事務所・街角の年金相談センター
…民間勤務の厚生年金期間分(一元化前の厚生年金、一元化後の第1号厚生年金被保険者)の年金記録を管理。
◆国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会年金部
…国家公務員の期間分(国家公務員共済、第2号厚生年金被保険者)の年金記録を管理。
◆地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会
…地方公務員の期間分(地方公務員共済、第3号厚生年金被保険者)の年金記録を管理。
◆日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部
…私立学校職員の期間分(私立学校職員共済、第4号厚生年金被保険者)の年金記録を管理。

年金分割のための情報通知書の提供請求は、婚姻(事実婚を含む)開始以降に夫婦のいずれかが加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。

違う役所・機関に提出した場合には、書類が回され、とりまとめ機関から「年金分割のための情報通知書」が発行されます。

年金分割の標準報酬改定請求は、年金分割される側(減る側)の配偶者が加入していたことのある被用者年金(厚生年金・旧共済年金)の役所・機関(2つ以上の場合はどれでも可)がとりまとめます。

違う役所・機関に提出した場合には、書類が回され、とりまとめ機関で年金分割の処理をし、改定通知がなされます。

 

このように、夫婦の一方または双方が公務員である場合、離婚にあたっては
①財産分与、②年金分割において、特に注意を要する特有の問題があります。

きとんとした取り決めを行えるよう、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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