離婚を決意された方へ

離婚を決意され、勇気を出して相手に打ち明けたとしても、

相手の合意が得られなければ離婚は成立しません。

そして、もし、お互いに離婚すること自体には合意できたとしても、離婚の条件面で折り合わなければ、やはり離婚をすることはできません。

離婚を決意され、勇気を出して相手に打ち明けたとしても、相手の合意が得られなければ離婚は成立しません。そして、もし、お互いに離婚すること自体には合意できたとしても、離婚の条件面で折り合わなければ、やはり離婚をすることはできません。

 

協議での離婚が成立しない場合は、まずは調停による解決を目指しますが、調停において主張すべきこととすべきでないことの判断や相手方に弁護士が就いたときの交渉など、一般の方では対処できないような問題が数多く存在します。

 

離婚において解決すべきことは、大きく分けて子どものことと、お金のことになります。

いずれも離婚後の生活を大きく分ける重要な事柄です。

また、離婚が成立する前でも、別居中の生活費をどちらがどう負担するかという問題もあります。

 

離婚事件は、正に千差万別。100組の夫婦がいれば、100通りの問題が存在します。

個別の事情が非常に大きいため、法律では大枠を定め、裁判例の積み重ねによって、類似した事例の判断枠組が具体化されているのが現状です。「具体的な事実」に対して、最低限、「適用できる法律」「類似した裁判例における判断」を知識として持っていることが必要です。

 

知識がなかったばかりに、相手の言うなりに子どもを手放し、本来受けられる財産分与等を受けられなかったという方のご相談を聞くことも多く、本当に心が痛みます。

 

当事務所では、離婚の協議段階から依頼者の希望を叶えるために最大限の努力をいたします。まずは一度、弁護士にご相談ください。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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