有責配偶者から離婚を請求された方へ

「夫から突然離婚を切り出され、怪しいと思い調べたら浮気していることが分かった」
「勝手に家を出て行き何年も連絡が取れなくなっていた夫から、離婚届が送られてきた」

 

…こうしたとき、相手への気持ちや、子どもの将来や離婚後の生活への不安など、様々な理由で離婚を受け入れられない方からのご相談をお受けすることがあります。

 浮気をした配偶者、DVやモラハラをした配偶者、同居を拒み家を出て行った配偶者、…といった、夫婦の婚姻関係を破綻させて離婚原因(民法第770条第1項の法定離婚事由)を作った配偶者を「有責配偶者」といいます。

 そして、訴訟で争われた場合であっても自ら離婚原因を作った有責配偶者からの身勝手な離婚請求は原則として認められておらず、例外的に離婚できる場合は厳しく制限されています。
 

そこで、こちらでは、離婚問題を多数解決してきた弁護士が、有責配偶者から離婚の申し出があった際の対応につき、ご説明いたします。

有責配偶者からの離婚請求に応じたくないときの対応

離婚の手続は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順で進んでいきます。
そこで、以下では有責配偶者からの離婚に応じたくない場合の、それぞれの手続における基本的な対応について説明いたします。

(1)離婚協議

 協議離婚の場合は、双方の合意があれば離婚の理由は問われない反面、合意がないまま離婚が成立することもありません。
 そのため、あなたが離婚に応じたくないのであれば、相手からの離婚の申し出に応じる必要はありません。

 

 ですが、離婚届を受理する市町村役場では、離婚届の筆跡や当事者の意思を確認することはありません。そのため、離婚の合意ができていなくても、相手が勝手に離婚届を記入し提出してしまうおそれがあります。こうした事態を防ぐためには、あらかじめ離婚届不受理の申出をしておくようにしましょう。

 

(2)離婚調停

 協議離婚の成立が困難なときであっても、いきなり離婚訴訟を提起することは出来ず、離婚調停を経なければなりません。離婚調停では、家庭裁判所で調停委員が間に入って協議を行うことになります。調停でも双方の合意に至らなければ離婚が成立しないことには変わりありませんので、離婚に応じないのであれば落ち着いて対応するようにしましょう。

 

(3)離婚訴訟

 協議、調停を経ても離婚が成立しなければ、相手から離婚訴訟を提起される可能性があります。

 このとき、裁判所から請求棄却判決(離婚請求を退ける判決)を出してもらうには、相手が有責配偶者であることをこちらから主張・立証しなければなりません。そこで、相手の有責性を根拠づける証拠の収集が必要になります。

 たとえば、相手方が不倫をしていたケースなら、メールやLINEのやりとりの記録や写真・録音、クレジットカードの利用明細などを、相手のDVがあったケースなら負傷部位の写真や診断書などを集めておきましょう。

 もっとも、有責配偶者からの離婚請求であっても、次のとおり、裁判で離婚が認められるケースがあります。

有責配偶者からの離婚請求が認められるケース

 裁判所は、12年間の同居期間ののち夫の不貞行為を契機とした別居期間が36年に及んでいた夫婦につき不貞相手との同居を継続し不貞相手との間に子もいる夫からの離婚請求がなされた事案で、

 
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟子がいないこと
③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

 

の条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあると示しました(最高裁判所昭和62年9月2日判決)。この判決が出て以降、有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かは、この3つの条件に照らして判断されています。

①長期間の別居

 一般的に、別居期間が長くなれば長くなるほど、夫婦が共同で生活している実体が失われ、客観的に夫婦関係が破綻していると考えられることから、離婚が認められやすくなります。
 「具体的に何年程度になれば離婚が認められるか」ということは婚姻期間との関係で相対的に判断されるため事案によって異なりますが、基本的には10年前後の別居期間が必要とされる傾向にあります。
また、家庭内別居のケースでは、居所を分けている場合よりも客観的な夫婦関係の破綻が認められにくいことが多いです。

②「未成熟子」とは

 両親の離婚が子から適切な養育環境を奪うことになる場合に、有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めるわけにはいきません。そこで、離婚訴訟において裁判所は、未成熟子の有無を考慮して離婚の可否を判断します。
 そのため、未成熟子とは、単に「未成年の子」を意味するのではなく、経済的に自立していない子のことを指すと解されています。実際に、19歳の大学生について、働くこと自体はできることから未成熟子でないと判断した裁判例や(すべてのケースで大学生の子が未成熟子ではないと判断されているわけではありません)、成人していても介護を要する障害をもつ子を未成熟子と同視する裁判例があります。

③離婚が著しく社会正義に反するといえるような「特段の事情」がないこと

 有責配偶者の身勝手な理由での離婚を容認し、それにより配偶者が過酷な状況に置かれることは社会正義に反すると言わざるを得ないでしょう。

その反面、離婚請求を受けた配偶者が離婚後も生活に困らないような状況が保証できるのであれば、有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがあります。
具体的には、別居後に婚姻費用を適切に負担してきたかどうか、配偶者の収入、財産分与の内容といった事情から、配偶者に対して誠実な対応がなされていると認められる場合には離婚請求が認められやすい傾向にあります。

もっとも、①から③の条件は総合的に考慮されます。そのため、3つの条件のいずれかについてクリアしていないように思える場合でも、他の条件や個別具体的な事情次第で緩やかに判断されることがあります。

 

例えば、裁判例の中には、①の別居期間が約8年でも、有責配偶者である夫が別居後も妻や子の生活費を負担し、別居後まもなく不貞相手との関係も解消、さらには離婚請求をする際には財産関係の清算について具体的かつ誠意のみられる提案をしており、大学生である子も離婚については当事者に任せる意思を表明していたという事情の下では、別居期間は相当の長期間に及んだと解すべきとしたものや(最高裁判所平成2年11月8日判決)、別居期間が6年程度であっても、2名の子が成人して大学も卒業していること、夫婦の両方が相当の収入があること、有責配偶者である夫からは離婚に伴う給付として妻に自宅建物を分与してローンの返済も継続するとの意向を表明していることから夫からの離婚請求を認めたもの(東京高裁平成14年6月26日判決)などがあります。

離婚に応じる場合の基本的対応

 有責配偶者からの離婚請求について対応していると、相手の言い分を聞いているうちに「もう夫婦としてやり直すことは出来ないだろう」「こちらも相手への気持ちが冷めてしまった」…と感じることもあるかと思います。また、仮に訴訟まで争って一旦は有責配偶者からの離婚請求が認められなかったとしても、その後も別居を継続していたり、子が成長し自立したりすることで、再度離婚訴訟を提起されて請求が認められてしまうリスクが高まっていきます。

そこで、有責配偶者からの離婚請求に対しては、離婚に応じてご自身も新たな道を進む、という決断をされることもあるでしょう。
 
 そして、有責配偶者から離婚を求められている状況では、原則としてあなたが応じない限り離婚を成立させることが出来ないのですから、離婚の条件についての交渉ではあなたが有利な立場に立つことになります。
 ですから、財産分与や慰謝料といったお金の面や、親権や養育費、面会交流といったお子様のことについて、離婚に応じる条件として十分な補償を求めるようにしましょう。

 そして、離婚の条件を決める際にも、有責性を根拠づける証拠が重要となります。証拠がないと、後で相手方に言い逃れをされて慰謝料の支払いや財産分与を渋られる可能性がありますし、調停や訴訟において解決する際も相手が有責配偶者であることを裁判所が認定できないと、あなたに不利な条件で離婚が成立してしまうおそれがあります。
 

有責配偶者との離婚については弁護士にご相談ください

(1)有責配偶者との離婚を弁護士に相談するメリット

配偶者から離婚を申し入れられた場合、しかも相手に非があるようなときは、その言い分に怒りや悲しみを感じ、「夫だけ幸せになるのは許せない」「気持ちの整理がつかず、どうしたらよいかわからない」…と複雑な思いを抱えられるものです。
さらに、有責配偶者との離婚を巡っては、相手が「こちらに非があるかのように離婚原因をでっちあげる」、「不貞などの証拠を隠してしまう」といった問題が起こったり、「怒りに任せて相場を大きく超えた慰謝料を請求した結果、相手の態度も硬化し話がこじれてしまった」といった事態に陥ることもあります。

 

そこで、有責配偶者である相手方との話し合いについて弁護士にご依頼いただければ、代理人を介して両者の感情的なぶつかり合いを最小限に抑えることで迅速な解決を図ることが可能です。弁護士が窓口となって交渉を進めていくため、冷静にご自身の意見を相手に伝えられるだけではなく、相手の話を直接聞かなければならないことによる精神的なご負担も緩和されます。

また、協議がまとまらず調停や訴訟になったとしても、弁護士が依頼者様の代理人として期日へ参加し、説得力のある交渉を進めることができます。また、期日の間にも、有効な証拠を収集するための助言、法的根拠や裁判例を踏まえた主張書面の作成、といったサポートを通じて、依頼者様のご意見を正確に裁判所へ伝えることができます。

 

(2)離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください

弁護士へご依頼される際は、離婚問題に精通した弁護士をお選びください。なぜなら、弁護士が取り扱う分野は離婚以外にも多岐にわたり、弁護士それぞれに得意な分野があるからです。専門性が高く、相手方との交渉を優位に進める方法や訴訟戦術を熟知している弁護士に依頼することで結果に大きな差が出てきます。

この点、弁護士法人リブラ共同法律事務所では、すでに累計1000件以上の離婚相談に対応してまいりました。また、弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の離婚問題に取り組んだ実績がございます。

当事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたの新しい生活への第一歩をサポートいたします。有責配偶者から離婚を求められてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
弁護士法人リブラ共同法律事務所
弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

こちらもご覧ください

●弁護士紹介 ●解決事例 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●5つの強み
離婚問題を弁護士に相談するメリット離婚問題を弁護士に相談するメリット

お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。TEL:0120-661-760 相談予約受付時間9:00~20:00(365日対応)お電話の際、相談希望の事務所をお伺いします。弁護士法人リブラ共同法律事務所(札幌弁護士会所属)【札幌駅前本部】札幌駅徒歩5分 【新札幌駅前オフィス】新札幌駅徒歩5分お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。TEL:0120-661-760 相談予約受付時間9:00~20:00(365日対応)お電話の際、相談希望の事務所をお伺いします。弁護士法人リブラ共同法律事務所(札幌弁護士会所属)【札幌駅前本部】札幌駅徒歩5分 【新札幌駅前オフィス】新札幌駅徒歩5分

メールでのご予約(24時間受付)

離婚問題を弁護士に相談するメリット離婚問題を弁護士に相談するメリット

お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。TEL:0120-661-760 相談予約受付時間9:00~20:00(365日対応)お電話の際、相談希望の事務所をお伺いします。弁護士法人リブラ共同法律事務所(札幌弁護士会所属)【札幌駅前本部】札幌駅徒歩5分 【新札幌駅前オフィス】新札幌駅徒歩5分お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。TEL:0120-661-760 相談予約受付時間9:00~20:00(365日対応)お電話の際、相談希望の事務所をお伺いします。弁護士法人リブラ共同法律事務所(札幌弁護士会所属)【札幌駅前本部】札幌駅徒歩5分 【新札幌駅前オフィス】新札幌駅徒歩5分

メールでのご予約(24時間受付)