相手方に弁護士がついた方へ
目次
相手方についた弁護士から突然手紙が届き、今後は相手方と直接連絡をするのではなく、弁護士を介したやり取りをしてほしいと言われることがあります。
弁護士は、法律の知識と多数の案件を取り扱った経験を駆使し、依頼人の希望を叶えるように交渉を進めるプロです。
交渉相手に弁護士がついていなければ、素人に対し有利に交渉が進めやすい状況といえます。
そのため、相手方に弁護士がついており、こちらが弁護士に依頼しないと、離婚そのものだけでなく、親権、養育費などの子どものことや慰謝料、財産分与などのお金のこと、別居中の生活費、など離婚にかかわるすべての事柄につき不利な結果に終わってしまう可能性もあります。
協議離婚の場合
協議離婚に向けての交渉は、直接相手方弁護士と行うことになり、連絡は書面だけでなくときには電話でやりとりしなければならないこともあります。
日常生活を送りながら法律の専門家、交渉のプロである弁護士と電話で直接交渉をするのは、大変な手間であり、対応を強いられるたびに不安を感じたりストレスを抱えたりすることにもなります。
相手方弁護士は相手方の利益のために動きますから、その態度に「攻撃的だ」「話が通じない」と感じられ当事務所にご相談にいらっしゃる方も多数いらっしゃいます。また、弁護士が述べる様々な法的根拠や裁判所の運用等に対し、「妥当といえるのか判断できない」「どう反論すればよいかわからない」というご相談も多いです。
相手方弁護士への対応に悩まされず、対等に交渉を進めていくには、こちらも弁護士に依頼すべきでしょう。
調停離婚の場合
相手方(相手方弁護士)との交渉が決裂した場合、家庭裁判所での離婚調停に発展することがほとんどです。調停では、弁護士の同席が可能です。
調停では調停委員を介して話合いをすることになりますが、調停委員はあくまで中立の立場であり、必ずしもこちらの味方になってくれるわけではありません。それどころか、相手方に弁護士がついていると、相手方の要望を法的根拠に基づき述べる弁護士の意見を重視して、こちらに不利な条件でも合意するよう促される可能性もあります。
これに対して、こちらの希望を法律的に主張できないのでは、単なる愚痴を言いに来ているのと同じです。そうすると、調停委員にも取り合ってもらえず、結局、協議段階と同じように相手方のペースで交渉が進んでしまうことになりかねません。
その点、こちらも弁護士をつければ、弁護士が代理人として調停に同席したうえで、こちらの要望を弁護士が調停委員に伝えたり、ご自身がお話しになる際もフォローしたりすることができます。
裁判離婚の場合
調停も不成立に終わると、裁判になる場合があります。
裁判では、調停までとは異なり、主張は基本的に書面で行います。また、離婚の判決という法律的効果を得るには、「要件事実」というその効果発生のために必要な事実を、証拠を踏まえて主張していかなくてはなりません。
したがって、調停と同じように裁判所に出頭しなければならない時間的制約に加え、期日までの書面の作成・証拠の収集といった手間も生じてくることになります。また、せっかく書面を作成しても主張内容が法的根拠に基づいていなければ裁判官に取り合ってもらえない可能性もあります。
また、ある程度審理が進行すると裁判官から和解を促されることがあります。和解条件を詰めるときには、相手方弁護士と直接条件についての交渉をしたり、裁判所から条件を提示されたりすることになります。
このとき、裁判官が弁護士のついていない当事者に助け舟を出してくれるとは限りません。裁判所の密室の中で、弁護士や裁判官を相手に、ひとりで状況を変えなければならない心理的負担は大きいといえます。
こうしたことから、調停までの段階では双方に代理人がついていなくても、訴訟になると相手方が弁護士をつけてくるといったケースもよく見られます。弁護士はときには裁判官の内心を探りながら効果的な主張書面や証拠を準備し、裁判を有利に運ぶ経験に長けています。
相手方に有利な内容の判決が出たり和解が成立したりして、取り返しのつかないことになってしまう前に、こちらも早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
相手方に代理人がついた場合には、こちらも離婚問題に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
当事務所では、これまで多数の離婚問題を取り扱っており、協議・調停・離婚すべての段階において経験とノウハウを培っております。相手方に代理人がつきご不安やお悩みのある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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リブラ共同法律事務所では、10 年の実績があり、これまで全道各地や吉祥寺周辺から多くのご相談をお受けしてきました。
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監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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