協議離婚

協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

 

しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。

特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは法律上どのような解決が妥当な解決なのか事前に確認しておくことで後々のトラブルを生じさせないこととなります。

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

 

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚合意書に記載する方法と公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

 

公正証書

公正証書には、金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」、強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができます。

これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に、これらの支払いの確保に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には速やかに強制執行手続きを行うことが可能になります。

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

協議の段階から当事務所の弁護士に依頼した場合、弁護士と相手方との間で離婚の条件が一致すれば、弁護士から公証役場に公正証書の作成を依頼いたします。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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