調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、

離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、

子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義といわれています)。

調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも、調停の結果、協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

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調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

1)家庭裁判所への申し立て

2)呼び出し状の送付

3)第1回調停期日

4)第2回調停期日~最終調停

5)調停調書の受領

 

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります

調停申立書は、簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整をされます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。

詳しくは最寄りの家庭裁判所で確認するか、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

なお、調停は原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てなければならないので、別居したことで相手方が遠方に居住する場合には、遠方の裁判所に申立てなければなりません。

 

2)呼び出し状の送付

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

 

3)第1回調停期日

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。

1回目の調停では、調停委員から、当事者双方を同席させて、調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。弁護士が同席している場合は、当事者双方を同席させた事前の説明は省略されることが多いです。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

調停では、調停の意味や手続きの説明、調停が成立する際には、原則当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。

 

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が多いです。調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

 

5)電話会議システムを利用した調停

調停が開かれる裁判所が遠方の裁判所で、弁護士に依頼している場合には、遠方の裁判所に行かずに、弁護士の事務所に行き、電話会議システムを利用して調停に出席することもできます。例えば、札幌にお住まいの方が東京などの調停に度々出席することは時間的、経済的にも大きな負担になるので、弁護士に依頼することでこのような負担を軽減できます。

電話会議システムを利用できるのは弁護士に依頼した場合に限られ、離婚が成立する際には裁判所に行かなければなりません。

 

6)調停調書

調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。

 

離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

離婚に際して妻は夫の名字を使用し続けるか、旧姓に戻すか選択することができるため、申立人が夫の場合でも、妻が離婚届を提出する場合が多いです。

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、提出する者の署名捺印があれば、相手方の署名捺印がなくても離婚届を提出することができます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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