性格・価値観の違いを理由に離婚したい

「一緒に暮らしていると様々な場面で考え方が合わないと感じる」

「相手の性格に我慢できないところがある」

「結婚前はそんな人だと思っていなかった」、…
 
結婚生活を送るうちに、こうしたことから相手との生活が苦痛に感じられ、離婚に至るケースがあります。こうしたケースでの離婚原因は広く「性格の不一致」といわれ、実際になされた離婚の原因のうち最も多いとされています。

ですが、ただ性格が合わないというだけで必ず離婚できるとは限りません。

こちらでは、多数の離婚問題を解決してきた弁護士が、性格の不一致を理由に離婚したい場合の手続きの流れについて、ご説明いたします。

性格の不一致で離婚するための手続

離婚の手続は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順で進んでいきます。
このうち、性格の不一致を理由に離婚できるのは、基本的には「協議離婚」と「調停離婚」に限られます。

(1)離婚協議

性格の不一致を理由に離婚したいときは、まずは協議離婚の成立を目指すことになります。協議離婚は夫婦双方の合意さえできれば、理由を問わずに離婚届の提出により成立するものだからです。

離婚について合意することができたら、親権や財産分与などの離婚条件についても取り決めておきましょう。なお、単なる性格の不一致を理由に離婚するようなケースでは法的に慰謝料請求が認められることはほとんどありません。もっとも、相手方が「自分は悪いことをしていないのに離婚しなければならないなんておかしい」と譲らない場合等は、「解決金」という名目で金銭のやり取りをしたり、財産分与の内容に反映させたりすることがあります。

相手と離婚すること及び離婚条件について合意ができたら、離婚協議書を作成しておきましょう。できれば、公正証書の形で作成しておくと、後々のトラブルを回避することにつながります。

(2)離婚調停

性格の不一致を理由に離婚したいというケースでは、相手と顔を合わせて話し合いをすること自体に苦痛を感じる方もいらっしゃいます。こうした場合を含め、夫婦間の協議のみで離婚することや離婚条件についての合意に至らないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

調停期日での話し合いは、2名の調停委員が間に入って行われます。そのため、相手と直接話をせずにこちらの意向を伝えることができるようになります。しかし、調停もあくまで話し合いの手続ですので、相手方と合意に至らなければ不成立に終わってしまうこともあります。

性格の不一致と「法定離婚事由」

(1)性格の不一致で離婚判決を得ることは困難

協議・調停で離婚が成立しなければ、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、双方の主張・立証を経て、裁判官が法律で定められた以下の5つの離婚原因(法定離婚事由」)の有無を判断します。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で放棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

このうち、「性格の不一致」はいずれにも含まれないため、単なる「性格の不一致」だけを理由に訴訟を提起しても原則として離婚は認められません。

 

しかし、性格の不一致が原因で、相手に婚姻生活の継続を強いることが相当でないと認められる程度に婚姻関係が破綻していると認められる場合には、上述の⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして離婚が認められることがあります。
そこで、

・性格の不一致の内容・程度

・夫婦仲の改善を試みるために行ったこと

・別居している場合、別居に至った経緯や別居期間

 

…といった、婚姻関係の破綻の有無を判断するための具体的事実について、証拠を準備して証明できるようにしておく必要があります。

(2)「別居」という手段

性格の不一致を理由に離婚したい方にとっては、相手との別居に踏み切ることが一つの選択肢となります。上で少し触れましたが、別居期間が積み重なっていること自体が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価されるための一事情となるからです。

具体的に別居期間がどのくらいになると「重大な事由」となるのかについては明確な基準があるわけではなく、別居中の夫婦間の交流の有無・頻度や婚姻期間との比較といった要素も考慮されます。ですが、基本的には別居が長期間になればなるほど夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと裁判所に判断されやすくなります。

 

性格の不一致で離婚する際に弁護士に相談すべき理由

既に述べた通り、性格の不一致は離婚原因としてもっとも多いものです。もっとも、その理由は「性格の不一致」という言葉自体が抽象的な表現であり、実際のところは夫婦間のささいなすれ違いから修復不可能なまでに深まった亀裂まで様々な状況を指すものです。

したがって、一口に「性格の不一致」といっても、具体的な問題点はそれぞれの事案により千差万別です。ここまで述べてきた対応についてもごく一般的なものに過ぎず、実際にするべき具体的な主張・反論や集めるべき証拠はそれぞれの夫婦のご事情によって異なってくるものです。

そこで、性格の不一致を理由に離婚したいとお考えでしたら、なるべくお早めに弁護士に相談のうえ、必要な準備を進めていくことが問題の早期解決への近道です。

(1)弁護士に相談するメリット

 離婚に向けた協議をしたいと思っていても、そもそも性格が合わない相手との話し合いはつい感情的になってしまったり、あるいは話し合うこと自体に苦痛を感じてしまったりと、なかなか気が進まないものになりがちです。

そこで、弁護士を代理人にたてておけば、夫婦間の心情的なぶつかり合いも間接的かつ最小限で済ませることが出来るので、離婚条件を迅速に決め、離婚の成立を早めることにつながるだけでなく、相手と話し合わなければならないことによる心理的な負担も軽減させることができます。さらに、交渉のプロである弁護士の助けでより有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながることでしょう。

(2)離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください

弁護士への依頼を決めた際は、離婚問題に精通した弁護士をお選びください。なぜなら、弁護士が取り扱う分野は離婚以外にも多岐にわたり、弁護士それぞれに得意な分野があるからです。専門性が高く、相手方との交渉を優位に進める方法や訴訟戦術を熟知している弁護士に依頼することで結果に大きな差が出てきます。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたをお助けいたします。性格が合わない配偶者との関係にお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

監修者

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