不倫の慰謝料請求されたら

 

弁護士への相談をおすすめするケース

弁護士への相談をおすすめするケース

請求された慰謝料をそのまま支払ってしまう前に!

請求された金額をそのままを支払わなければいけないわけではありません。

弁護士などから内容証明郵便で慰謝料を請求されたら,その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが,実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。

裁判で認められる慰謝料金額や,あなたが負担しなければならない慰謝料金額は,事案によってまちまちです。

自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は,弁護士に相談しましょう。

 

不倫の慰謝料を減額できる可能性があるケース

相手の言い値で慰謝料を支払おうとしていませんか?
 以下のどれか一つでも該当すれば、減額の可能性があります。

 

肉体関係がなかったケース

 法律上の「不貞行為」とは相手との肉体関係を指し、慰謝料を請求する側(相手の配偶者)が肉体関係があったことを証明しなければなりません。そこで、客観的な証拠がなければ慰謝料の減額ができる可能性があります。また、状況次第では請求が取り下げられて一切の金銭の支払いなく解決することもあります。

 

不貞行為の期間が短い、回数が少ないケース

 不倫していた期間が短いほど、あるいは不貞行為の回数が少ないほど、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。

 

既に不倫相手の夫婦関係が破綻していたケース

 「相手が既に夫(妻)と別居していた」など、不倫前から客観的に相手の夫婦関係が破綻していたと言えるケースでは、法的に保護されるべき夫婦の利益が既に無い、あるいは配偶者の負った精神的苦痛は重くない、として慰謝料を減額できることがあります。

 

不倫相手が離婚していないケース

 当該不貞行為があってもなお相手が離婚しなかった場合、離婚に至ったケースよりも不貞行為がもたらした損害が小さいとして慰謝料を減額できる可能性があります。

 

相手が既婚者であることを知らなかったケース

 「こちらは不倫をしているつもりはなかった」「相手が独身と誤解していた」というケースでは、こちらに過失が無かったとして慰謝料が減額、あるいは支払いそのものを回避できることがあります。

 

当事務所で慰謝料の減額に成功した事例

 

 

不倫の慰謝料を請求された際に弁護士に相談するメリット

相手と直接話をしなくて良い

 弁護士があなたの代理人として相手との連絡の窓口になりますので、相手と話をするための時間・場所を確保する負担もかかりませんし、精神的なストレスも軽減されます。

 

家族や職場に発覚しづらくなる

 弁護士が窓口となることから、相手からの連絡書面が直接自宅や勤務先に届いたり、家族といるときに電話がかかってきたりすることもなくなります。そのため、家族や職場に発覚するリスクが大幅に減少します。

 

交渉で解決できる可能性が高い

 法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士が間に入りますので、感情論を挟まず円滑な交渉が可能です。その結果、当事者の方だけで話合いをするケースに比べて解決までに時間がかからず、また裁判沙汰にならないで解決することが多いです。

 

不当な要求をキッパリ拒否することが出来る

 不倫相手の配偶者は怒りのあまり法外な金額の慰謝料を求めてきたり、職場を辞めるよう
要求してきたりすることがあります。弁護士を通して対応することで、相当額の慰謝料の支払いを超えた不当な要求に屈しないで交渉にあたることが出来ます。

 

弁護士費用

着手金(協議):10万円

 

報酬金:減額分の16% ※減額できなければ報酬はいただきません※

 

請求された慰謝料を支払ってしまう前にご相談を

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、札幌市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市以外の地域にお住いの皆様を対象に、オンラインでのご相談に対応しています(オンラインでのご相談の場合、初回相談は30分無料となります)。オンライン相談をご希望の方はご予約の際にお伝えください。

 

 

 

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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