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離婚問題に強い弁護士へのご相談をおすすめするケース

離婚問題は弁護士に相談するべき?弁護士無しでもできる?

弁護士に交渉・協議を依頼するメリット

互いに離婚に納得しており、財産分与や養育費などの条件面でも揉めるところがなければよいですが、実際は相手から「離婚したくない」と離婚自体を拒否されるケースや、条件で揉めるケースがあります。

 

 こうしたとき、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理で交渉・協議することが可能です。当事者だけの話し合いではまともに取り合おうとしなかった相手でも、弁護士が間に入ることで無視できずに話し合いに応じることがほとんどですし、中には一気に離婚の合意にまで至ることもあります。また、具体的な協議の段階でも、相手からの不当な要求は法的な観点から拒むことができる一方で、早期解決に向けた妥協点についてのアドバイスも受けられます。

 

さらに、すでに相手と別居していたり、モラハラ気質の相手であったりするケースでも弁護士が代わりに連絡を取ってくれるため、相手と顔を合わせなければならないストレスから解放されることも、弁護士に交渉・協議を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

弁護士に調停を依頼するメリット

家庭裁判所での調停手続は、中立な調停委員が間に入って行う話し合いの手続とされています。そのため、代理人をつけなくてもご自身で対応できると考えておられる方も多くいらっしゃいます。

 

ですが、調停期日に裁判所の密室で、調停委員を相手に的確な主張をしていくことは想像以上に困難です。というのも、調停委員は協議の仲介をするだけで、相手の不満など感情的な話をぶつけても親身に聞いてくれるとは限らないからです。それよりも、論点を整理したうえで、より説得力のある交渉が出来る方が優位になって協議が進むことが多いです。すると、相手が口が達者な人だったり、相手が弁護士をつけていたりする場合だと、不利な離婚条件を受け入れるよう説得されることすらありえるのです。

 

 その点、弁護士は調停に代理人として同席することができます。そのメリットは、都度アドバイスを受けられることや、弁護士が依頼者様の意図をくんで適切な主張を行うことが出来るようになること等、多岐にわたります。調停を経てなるべく有利な条件で離婚を進めたいなら、交渉のプロである弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

 

弁護士に訴訟を依頼するメリット

離婚訴訟は、話し合いで離婚が成立しない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを「判決」という形で判断する手続です。そして、裁判所から離婚を認める判決を出してもらうには、法律上の離婚原因が必要です。もっとも、訴訟手続における離婚原因の有無についての主張は、調停までの手続とは異なり、基本的に書面で行わなければならないほか、主張を裏付けるための証拠の提出も欠かせません。

 

したがって、裁判においては調停と同じように裁判所に出頭しなければならない時間的制約に加え、期日間で書面の作成・証拠の収集をしなければならない手間も生じてくることになります。また、せっかく書面を作成しても主張内容が法的根拠に基づいていなければ裁判官に取り合ってもらえない可能性もあります。

 

そこで、特に離婚訴訟になった場合には、手続を熟知した弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士が裁判所への出頭だけでなく書面の作成や証拠の提出といった面倒な作業を行えること、さらに、書面や証拠の内容についても弁護士が吟味し、依頼者様の意見を法的根拠に基づき正確に裁判所へ伝えることができること、といえるでしょう。

失敗しない離婚弁護士の選び方

弁護士は、離婚以外にも、交通事故、労働問題、相続問題、債務整理、刑事事件…など、様々な分野で業務を行っています。そのため、中には離婚問題をほとんど扱っていない弁護士もいることに注意しなければなりません。離婚後に後悔なく新たな生活をスタートさせるには、離婚問題を熟知した弁護士を選んで依頼することが大切です。

 

当事務所では、すでに累計3,000件以上の離婚相談に対応してまいりました。また、弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の離婚問題に取り組んだ実績がございます。

 

当事務所では、日々、多くの離婚問題の相談のご連絡を頂いております。それぞれの問題は一つ一つ違いますが、共通することも多くございます。これまで多数のご相談・ご依頼をいただいた経験に基づき、各弁護士が解決に必要な情報を分かりやすく説明し、解決までの道筋を示せるように努めております。

 

離婚問題についてお悩みのある方は、ぜひ一度、弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。

弁護士法人リブラ共同法律事務所のご紹介

弁護士法人リブラ共同法律事務所東京オフィス

東京支店

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号KSビル10階
吉祥寺駅徒歩2分

解決事例

婚姻費用を月額12万円から6万円、養育費を月額7万円から3万円に減額した事例

相談の概要:依頼者は現在の妻との間で離婚を協議していましたが、前妻に慰謝料を分割で支払っており、依頼者の生活状況を踏まえると、現在の妻の希望する婚姻費用及び養育費を減額する必要がありました。

 

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妻の不貞の証拠が見つかり、相手男性に対して慰謝料請求をした事例

婚姻中に、妻の不貞の証拠が見つかりました。そのため、妻と不貞関係にあった相手方の男性に対して、慰謝料を請求したいというご要望がございました。

この事案の詳細はこちら>>

 

 

お客様の声

当事務所に頂戴したお客様の声の一部をご紹介します。

No.5

私は、妻との離婚問題について精神的にかなり追いつめられ、子どものために何とかしたいと一縷の望みをたよりに無料相談を申し込み、菅原弁護士に対応していただきました。

 

 菅原弁護士の見解も離婚に関しては圧倒的に有利、ただ親権争いはそうとは言い切れない部分があるとのことでした。

 

 ですが、その中で具体的な解決法を示していただき分かりやすく説明してくれたこと。何より毅然とした態度で私に安心感を与え、「この先生に任せるしかない」と思わせていただけたことが大きな要因となり、依頼することにしました。

 

 裁判所では、とにかく世間一般の常識が全く通用しないことに苦しみました。それは私から冷静さを奪い、まともに考えて行動することができない、いわゆるパニックの状態になっていました。そんな中、菅原弁護士は世間一般の常識と裁判所の視点どちらも熟知しているため、私の考えにも理解を示してくれて、今何をするべきなのかを明確にしてくれました。

 

 菅原弁護士には解決までの道筋を立てていただき、無知な私にも分かりやすく説明していただきました。何が正しくて、何が正しくないか分からない状況の中で冷静さをなくし、振り返ってみればとてもくだらないと今なら思えるような質問を何度もしましたが、そのような質問にも丁寧に回答していただけました。そのおかげで、精神的な負担はかなり軽減されましたし、終始優勢のまま解決に至ったと感じています。

 

 解決まで2年近くかかりましたが、当初から長引くことは説明を受けていましたし、必要な時以外にはリアクションしない省エネスタイルだったおかげで、長いとは感じませんでした。

 

 解決して早くも2カ月になりますが、親権をとれて離婚できた安心感からか解決当初は何をするにしてもやる気が出ない無気力な状態になりました。菅原弁護士のおかげで、終始優勢のまま事を運べたにも関わらず、それでも精神的にかなり疲れたのかなと思うと同時に、信頼できる弁護士と出会えていなければ解決する前に私のほうが潰れていたかもしれません。

 

 ですが、子どもの変わらぬ明るさに元気をいただき、何より菅原弁護士に守っていただけた子どもとの生活に少しずつ新たなことにもチャレンジしていこうと前に進めるようになりました。

 

 これまでは菅原弁護士に頼りっきりでしたが、あくまでここからがスタートなんだと気を引き締めて、子どもと二人三脚で歩んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。

No.20

この度は大変お世話になりました。

初めは仕事と娘と抱えるものがたくさんで、心折れそうな時も先生のおかげで何とか乗り越えてこれました。

不安な気持ちがどれだけ楽になった事か。本当に感謝しています。

離婚が成立し穏やかな日常が戻って、色々と順調に物事がすすんでいるような気がしています。ありがとうございます。

陰ながら先生のご活躍を祈っています。

 

No.24

夫の不倫が発覚し、どうしたらよいかわからず不安で押しつぶされそうななか、ホームページを見てこちらへ相談に伺いました。 弁護士の先生方が私の話を優しく親身に聴いてくださり、それだけでも心が軽くなりました。

さらに相手方と交渉を進めていく際も、私の意向に沿いながら私の納得いく結果になるように適切なアドバイスをしてくださいましたので、先生方を信頼し全てをお任せすることができました。

先生方のご尽力のおかげで円滑に無事解決することができ、今はとても晴れやかな気持ちで次への一歩を踏み出せます。 私の気持ちにあたたかく寄り添い、心強い味方でいてくださった髙橋先生と藤井先生に心から感謝しています。 ありがとうございました。

 

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アクセス

弁護士法人リブラ共同法律事務所東京オフィスはJR・京王井の頭線の吉祥寺駅のすぐ近くにございます。

 

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地図

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東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号10階 KSビル10階

 

 

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監修者

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