不貞行為により婚姻関係を破綻させた妻に、子との面会交流が認められた事例


種類:面会交流

性別:女性

お住まいの地域:北海道内

解決までの期間: 6か月

相談の背景

妻の不貞行為により婚姻関係が破綻し、妻と夫は協議離婚して夫が子の親権者となりました。

当事務所の対応

離婚後に、夫が妻に慰謝料を請求し、妻は子との面会交流を希望しました。

結果

夫の請求金額から減額した金額で和解し、月1回の子との面会交流も認められました。

担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人

不貞行為により婚姻関係を破綻させたとしても、子との面会交流に必ずしも影響するものではありません。本件では、子との関係は円満だったため、夫も面会交流を認めました。
不貞行為により婚姻関係を破綻させたとしても、認められる請求はあります。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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