親権を獲得し、財産分与として1000万円が支払われた事例


種類:離婚

性別:女性

解決までの期間:3年

相談の背景

依頼者の夫は、単身赴任のため長期間別居していましたが、自宅に戻ってきたことを期に夫婦仲が悪化し、依頼者から離婚を求めました。
しかし、夫が離婚に応じないため、依頼者は弁護士に依頼しました。

当事務所の対応

弁護士が受任した後も、夫は子どもの親権を希望し、別居に応じず、夫婦の双方が親権を希望するため、やむを得ず、同居したまま離婚調停を求めました。
調停でも親権について合意できなかったことから、離婚訴訟を提訴し、解決を図りました。

結果

証人尋問の結果、裁判官から親権者を依頼者とすべきという心証が開示され、依頼者を親権者とすることで和解が成立しました。
また、夫には、預貯金に加え、退職金があったことから、財産分与として1000万円が支払われました。

事件解決のポイント

夫婦の双方が子の親権を希望すると、離婚調停で解決することが困難となり、訴訟に至るケースが多くございます。そのような場合は、訴訟の中で、親権者と指定されるべき具体的事情を丁寧に主張、立証していくことが必要です。
また、離婚に伴い夫婦共有財産の清算が必要になるので、財産分与についてもきちんと主張することが大切です。

 

担当弁護士の所感(担当:菅原弁護士より)

同居したまま離婚調停、訴訟を続けることは多くはございませんが、必ずしも皆無というわけではございません。
同居していることで感情的なトラブルも生じやすいので、些細なことでも弁護士から相手方の弁護士に連絡することで、可能な限り日常生活を円滑に行い、無事、離婚の成立まで至りました。


監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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