離婚と妻の親権が最高裁判所で認められた事例
目次
種類:親権
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相談の背景
妻は夫との生活に耐えることができなくなり、子を連れて別居しました。しかし、夫は頑なに離婚を拒み、離婚が認められたとしても親権を希望すると主張しました。
当事務所の対応
別居後3年近くが経過していたため、離婚調停を申立て、離婚と親権を求めました。夫が離婚に応じないことから、家庭裁判所に提訴し、婚姻関係の破綻と妻が子の主たる監護者だったことを丁寧に立証し離婚と親権が認められました。
結果
夫が高等裁判所に控訴し、離婚と親権が争われましたが、家庭裁判所の判断は覆りませんでした。その後、夫が最高裁判所に上告受理申立てをしましたが受理されず、離婚と妻の親権が確定しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
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妻も離婚と親権の主張に対して夫が応じない場合は調停により解決することはできず、訴訟も家裁、高裁、最高裁と進むこととなります。しかし、このような場合でも最後まで諦めなければ妻の求めが認められることが多くあります。離婚には時間がかかる場合もありますが、不当な請求でない限り、諦めなければ解決できます。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は、離婚事件を中心に取り扱い、札幌近郊で暮らす皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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