不貞行為により婚姻関係を破綻させた妻に、子との面会交流が認められた事例
目次
種類:面会交流
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相談の背景
妻の不貞行為により婚姻関係が破綻し、妻と夫は協議離婚して夫が子の親権者となりました。
当事務所の対応
離婚後に、夫が妻に慰謝料を請求し、妻は子との面会交流を希望しました。
結果
夫の請求金額から減額した金額で和解し、月1回の子との面会交流も認められました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
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不貞行為により婚姻関係を破綻させたとしても、子との面会交流に必ずしも影響するものではありません。本件では、子との関係は円満だったため、夫も面会交流を認めました。 不貞行為により婚姻関係を破綻させたとしても、認められる請求はあります。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は、離婚事件を中心に取り扱い、札幌近郊で暮らす皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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