自衛隊の妻のための離婚相談

自衛隊の駐屯地は日本全国に存在します。そのため、自衛官は数年に一度のペースで転勤があり、勤務地によっては単身赴任を余儀なくされることもあります。

また、長期間の訓練に参加したり緊迫性の高い任務に就いたりすれば、家族と連絡を取るのも難しい状況となってしまいます。

 

 そのため、自衛官を夫に持つ妻の家事・育児の負担は大きくなりがちです。また、生命を賭して任務に就いている自衛官の夫本人も大きなストレスを抱えやすく、妻の悩みや苦しみに寄り添う余裕がないことをきっかけに、夫婦関係が破綻してしまうケースが見られます。
  
 こちらでは、自衛官の夫との離婚の際に特に考慮すべき点について、離婚問題に注力している弁護士が説明いたします。

 

婚姻費用及び養育費の算定について

まず、離婚前に別居する場合の婚姻費用(生活費)や離婚後の養育費を算定するには夫婦双方の収入の把握が必須です。

 

そして、自衛官は公務員ですから、通常の会社員とは異なる給与体系にあることに注意しなければなりません。

 

すなわち、家族の状況や勤務地、勤務状況により手当が付加されているとき、これらの手当を婚姻費用や養育費の算定の際にどのように考慮するか、という点が問題になることがあります。

 

特に問題となりやすい例としては、自衛官である夫が単身赴任している場合に受け取る単身赴任手当が挙げられます。

これは離れて暮らす妻や子がいることが前提となって付加されている手当ですから、離婚に伴い無くなります。

 

そのため、婚姻費用や養育費を受け取る妻の側からすると、算定の前提となる夫の収入が手当分の減少を踏まえたものになることに注意する必要があります。

 

財産分与について

自衛官は他の公務員よりも定年退職の時期が早期に定められていることから、離婚の際には退職金や若年退職者給付金の財産分与における取り扱いが問題となるケースが多いです。

(1)退職金

一般に退職金は、会社の存続・経営状況、退職時期、退職理由等によって支給の有無や金額が不確定なものですが、近い将来に受領できる蓋然性が高いと認められる事情がある場合には、将来の退職金を財産分与の対象とできることがあります。

 

 そして、自衛官を含む公務員の場合は、民間企業とは異なり倒産等により退職金が受給できなくなる可能性が皆無といってよく、何らかの事情で早期に退職することとなっても、その時までの勤続年数に対応した退職金を受給できることはほぼ間違いないといえます。

 

 そのため、自衛官である夫との離婚のケースでは、夫が退職金を受給できる蓋然性が極めて高く、将来の退職金も財産分与の対象として認められやすい傾向にあります。

 

(2)若年退職者給付金

自衛官の、早期の定年退職による収入不安を軽減する目的で支給されるものが、若年退職者給付金です。

 

賃金の後払いという通常の退職金とは異なる政策上の目的で支給されるものであるため、財産分与の対象となるか否かという点が争われることがあります。

 

裁判例を見ても、この点を明確に示したものはありません。

 

もっとも、この点が実際に争われた場合には、妻側としては、「若年退職者給付金は夫が定年まで自衛官であったことに基づき支給されるものであるところ、妻が夫の定年まで自衛官たる地位の維持に貢献してきた」ということを、具体的事情を踏まえて主張していくことが考えられます。

 

(3)防衛省共済組合の貯金

また、公務員はその種類ごとの共済組合に加入しますが、自衛官の場合は防衛省共済組合がこれに該当します。

 

そして、これらの共済組合で開設した口座の貯金は一般の金融機関の預貯金と比べて利率が高いため、実は「自衛官である夫が共済でまとまったお金を貯めていた」、というケースがよくあります。

 

共済組合の貯金も、婚姻期間中に形成された部分は財産分与の対象となります。

給与から天引きして積み立てていることもあるため妻としては見落としがちですが、民間の他の金融機関の預貯金の有無にかかわらず、忘れずに開示を求めるようにしましょう。

 

年金分割について

 自衛官である夫と離婚した場合、厚生年金について年金分割を行うことがあります。

 

 なお、平成27年10月1日に厚生年金と共済年金が一元化されたため、厚生年金加入期間分と旧共済年金加入期間分を一括して分割することになります。

 

この一元化前は、公務員の中でも、国家公務員なのか地方公務員なのか、在職中なのか退職しているのかによって、年金記録を管理している機関も異なっていましたが、現在は、厚生年金の手続を取り扱う機関であれば、どこでも手続を取ることができるようになりました。

 

自衛官との離婚はお早めに弁護士に相談を

自衛官は収入が安定しており、階級等によっては高額な退職金や預貯金があるケースもあります。

 

そのため、自衛官である夫と離婚条件について協議するにあたっては財産分与がポイントとなることが多く、決まった条件次第では、離婚後の生活が大きく変わってしまいますので、少しでも早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 
少しでも有利な条件で離婚を成立させたいなら、ぜひ弁護士にご依頼ください。

 

もし夫が財産を積極的に開示してくれないときには財産調査について弁護士がサポートすることができますし、財産分与に限らず離婚条件について夫婦間で争いがある場合でも、離婚に関して経験を積んだ弁護士があなたの代理人として対応するため、相手に丸め込まれずに協議を進めていくことが可能です。

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、自衛官である配偶者との離婚についても多数の案件を取り扱ってきた実績がございます。

 

自衛官との離婚にあたっては特別な配慮を要する問題があるため、お悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

 

離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください

リブラ共同法律事務所では、10 年の実績があり、これまで全道各地や吉祥寺・立川周辺から多くのご相談をお受けしてきました。

オンライン相談にも対応しており、遠方にお住まいの方やご多忙の方でも、ご自宅から気軽に弁護士相談を行っていただけます。

 

また、当事務所には男女9名の弁護士が在籍しており、依頼者様に最適な解決策を提案します。

 

特に離婚問題については、これまでに累計 3,000 件以上の相談実績があり、経験豊富な弁護士が対応いたしますので、あなたの状況に合ったアドバイスが受けられます。

 

配偶者との別居や生活費に関する問題など、どんなお悩みでもご遠慮なくお話しください。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。離婚や別居に向けた最初の一歩を、私たちがしっかりとサポートいたします。

 

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監修者

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