不貞の慰謝料請求で慰謝料の分割払いが認められた事例
目次
種類:不貞慰謝料請求(被請求者側)
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相談の背景
不貞相手の配偶者に不貞行為が発覚し、離婚することとなり、不貞相手と併せて慰謝料請求を提訴されました。
当事務所の対応
不貞行為や婚姻関係の破綻に争いはなかったことから、争点は慰謝料の金額及び支払方法のみとなりました。相手方の請求金額が高額だったことから、減額と分割払いを求めました。
結果
依頼者の生活状況が逼迫していることを伝え、減額に応じてもらったうえで、慰謝料について3年間の分割払いで和解しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
被告に資力がないと勝訴判決を得ても強制執行する財産がなく、最終的に争いが解決しない場合があります。 原告にとって被告に資力がないことは大きなデメリットになるので、資力がないことを明らかにしたうえで長期の分割弁済で和解できる場合もあります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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