親権を獲得し、財産分与として1000万円が支払われた事例
種類:離婚
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相談の背景
依頼者の夫は、単身赴任のため長期間別居していましたが、自宅に戻ってきたことを期に夫婦仲が悪化し、依頼者から離婚を求めました。
しかし、夫が離婚に応じないため、依頼者は弁護士に依頼しました。
当事務所の対応
弁護士が受任した後も、夫は子どもの親権を希望し、別居に応じず、夫婦の双方が親権を希望するため、やむを得ず、同居したまま離婚調停を求めました。
調停でも親権について合意できなかったことから、離婚訴訟を提訴し、解決を図りました。
結果
証人尋問の結果、裁判官から親権者を依頼者とすべきという心証が開示され、依頼者を親権者とすることで和解が成立しました。
また、夫には、預貯金に加え、退職金があったことから、財産分与として1000万円が支払われました。
事件解決のポイント
夫婦の双方が子の親権を希望すると、離婚調停で解決することが困難となり、訴訟に至るケースが多くございます。そのような場合は、訴訟の中で、親権者と指定されるべき具体的事情を丁寧に主張、立証していくことが必要です。
また、離婚に伴い夫婦共有財産の清算が必要になるので、財産分与についてもきちんと主張することが大切です。
担当弁護士の所感(担当:菅原弁護士より)
同居したまま離婚調停、訴訟を続けることは多くはございませんが、必ずしも皆無というわけではございません。
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監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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