モラハラ夫によくある特徴・言動とは?

「夫と居ると気が休まらない」

「夫の言動がモラハラなのか分からない」

…こういったお悩みはございませんか?

 

日常的にモラハラ(モラルハラスメント、道徳・倫理に反する精神的な嫌がらせ)を受けている方は、「相手の言うことが正しく、自分が間違っているのかもしれない」「悩んでいる自分がおかしいのかもしれない」という考えに陥ってしまうことがあります。ご夫婦間のモラハラについても同様で、家庭内という閉鎖的な環境で精神的に追い詰められていくうちに、相手方の言動がモラハラなのか気づけないでいるケースが見られます。

 

そこで、こちらの記事では相手の言動がモラハラに該当するか確認したい方へ向けて、モラハラ夫について、その特徴を中心に紹介いたします。

 

モラハラ夫によくある特徴・チェックリスト

モラハラ夫は、妻を尊重せず「自分より弱い立場に置きたい、支配したい」という思考から以下のような言動を取りがちです。

自分の非を認めず、責任転嫁が得意

モラハラ夫は自己の言動を正当化し、非を認めようとしません。

 

例えば、家庭に充分な生活費を入れないことを「お前のやりくりが下手なせいだ」

自分が浮気をしたことを「お前が夫を大切にしないからだ」…、

などと妻に原因や責任があるかのような考え方をする傾向にあります。

 

自分のせいで起きた問題について言い訳を繰り返したり、他人のせいにしたり、話をすり替えたりするため、妻から改善を求めようにも話が通じないと感じられることでしょう。

 

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外面が良く「いい夫」のように振る舞う

 モラハラ夫は自己顕示欲の高さから自分を良く見せることが上手く、外面はむしろ良いことが多いです。

そのため結婚前には夫のモラハラ気質に気づけなかったという方は多いですし、その後も外ではいい夫であるかのように振る舞うため、妻としては周囲にモラハラを相談しても理解されずかえって追い詰められるケースがあります。また他人の目があるところでは妻にも優しい態度を取るため、モラハラ被害者である自覚が揺らいでしまい、モラハラ夫の支配から抜け出せない状態に陥ることもあります。

 

もっとも「外面が良い」というのは「世間体を気にする」という一面がある、ともいえます。妻の話に耳を貸さないモラハラ夫が、第三者、特に専門家である弁護士や調停委員が介入すると態度を変えるケースがありますが、これもそうした一面の現れといえます。

 

相手を束縛し、交友関係・親族関係にも口を出す

 モラハラ夫は、妻との上下関係を強固にするために行動の自由を奪おうとします。そのために基本的には妻を束縛しがちであるという特徴があり、例えば妻のスケジュールを把握したがる、外出中の妻に何度も連絡をしてくる、決まった時間に帰宅しないと叱責する、といった行動が見られます。

また、妻の職場での付き合いや友人との交友関係、実家・親族との関係に干渉するケースもあります。具体的には、就労に反対する、友人と会うのを嫌がる、実家の悪口を言う、などして妻と周囲の方々とのつながりを控えさせようと動くことがあります。

 

身体的な暴力をふるうことは少ない

 先ほど述べたようにモラハラ夫には外面を気にする特徴もあるので、相手の身体に目に見える傷を残すような直接的・身体的な暴力を行うまでに至ることは比較的少ないようです。

 その代わりにモラハラ夫は、もし感情的になったとしても怒りを言葉でぶつけて憂さを晴らすことが多いといえます。同時に大声で威嚇する、物にあたる等の手段を通じて妻を委縮させるという、証拠の残りづらい形での暴力に出ることもあります。モラハラ夫は定期的にそのような行動をとることで自分を優位に立たせ、夫婦関係に上下関係をつけようとするのです。

 

モラハラは家庭内というある種の閉鎖的な環境で起こる問題で、加害者だけでなく被害者も明確に気づかないまま事態が悪化してしまうこともあります。

当事務所サイトでは当事者双方の具体的な言動をピックアップしたモラハラチェックリストを掲載しておりますので、
「自分はモラハラを受けているのか?」「誰かに相談してみたいけど思い過ごしかもしれない」という方はご参考にしてみてください。

 

モラハラチェックリストについてはこちらもご覧ください>>

 

モラハラ夫になる要因

夫がモラハラ夫になってしまう要因として明確になっているものはありませんが、本人の性格、外的環境などが影響しているケースはあると考えられます。
たとえば、本人の性格面では自信の無さや自尊心・自己肯定感の低さを抱えていることの裏返しとして自分の言葉に耳を傾けてくれる家族に対しては攻撃的な態度を出してしまう、といったことがあります。
環境面では、自身が幼少期に家庭内のモラハラや暴力に晒されていたことが原因で他者への共感力が欠けてしまったり「稼いでいる夫(父)に妻(母)は従うべき」等の価値観を強く抱いてしまったりするケース、過保護に育てられ家庭内で自分の思い通りにいかないことに過剰に腹を立てモラハラに至るケースがあります。他にも職場での強いストレスや人間関係の不満を抱える夫が「家では自分が上の立場にいたい」と妻を見下す態度に出ることもあります。

 

モラハラ夫への対処法

 比較的早い段階であれば、具体的な言動を指摘しモラハラであると伝えることで夫が言動を改め関係修復に向かう可能性もありますが、夫が自分の非を認めない場合はこうした話し合いを求めること自体が攻撃の材料にされることもあるので、慎重な判断を要します。
 もし当事者間での解決が難しければ互いの実家の家族やカウンセラーなどの第三者への相談や、こうした第三者を交えた話し合いも選択肢として挙げられます。妻を下に見ている夫にも深刻な問題として捉えていることが伝わりやすい、第三者の存在が世間体を気にするタイプの夫を抑制するきっかけになりやすい、といったメリットもある一方で、介入しようとする第三者を夫が言いくるめてしまい妻がさらに孤立する、第三者の目が届かないところでのモラハラがエスカレートするなどのリスクもあります。
 「耐えがたいので夫と距離を取りたい」「冷静な判断が難しい」といった状況では、弁護士へのご相談もご検討ください。今後の生活を見据えた現実的な対処法や、法的手続を含めた選択肢を整理することができます。

 

モラハラ夫との別居を決意したときは

 モラハラが改善されることは難しいと感じたら別居も視野に入ることになると思いますが、その際は、別居開始までにモラハラの証拠を集めることが重要です。もちろん身の安全が最優先なので危険を感じたら速やかに別居に踏み切るべきですが、モラハラの性質上、別居後は証拠の入手手段が減ることの方が多いので、可能な範囲で記録をつけるなどの準備を進めておきましょう。
 また、別居後の生活設計を立てておき、必要に応じて婚姻費用の請求が出来るよう双方の収入に関する資料も揃えておくとよいでしょう。

モラハラ夫との別居についてはこちらもご覧ください。

モラハラ夫と別居したい方へー同意のない別居は可能?

 

モラハラ夫との離婚のポイント

 モラハラ夫との離婚を決意した際も進め方は他の事案と同様、協議→同意できなければ調停→不成立なら訴訟、といった流れが一般的です。

✅協議離婚
協議離婚は話し合いによる解決を目指しますが、モラハラ夫が相手の場合、話し合いが一方的な要求や圧力になりやすい点に注意が必要です。感情的なやり取りを避け、記録を残しながら慎重に進めることが重要です。
「離婚に向けた協議を行わない限り離婚調停を申立てることはできない」というわけではないので、これまでのモラハラ夫の態度から協議が困難なことがわかっている場合は、協議をせずに最初から離婚調停を申立てることもできます。

 

✅調停離婚
家庭裁判所に申し立てて行う調停手続では、調停委員が間に入って話し合いを行います。モラハラ事案では日常的な言動が問題となるため、メモや録音、スクリーンショットなどの証拠が重要になります。また調停委員と話をする際には感情論ではなく、具体的事実を伝えることが求められます。

 

✅裁判離婚
調停でも合意に至らない場合、離婚訴訟を提起し裁判所の判断を求めることになります。離婚の判決を得るには、夫のモラハラが法律で定められた「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当するという裁判官の心証を得る必要があるため、証拠の整理と法的根拠に則った主張が不可欠です。

 

モラハラにお悩みの方へ弁護士ができること

 モラハラ事案では、弁護士が関与することで各段階に応じた適切なサポートを受けることができます。

 まず別居を検討する段階では、別居のタイミングや方法、別居後の生活費として請求できる婚姻費用の見通しを整理し、不利にならない準備を整えます。離婚協議をご依頼いただいた際は、相手方との直接のやり取りを弁護士が窓口となって引き受けるため、精神的負担を大きく軽減できます。
 また、調停に進んだ場合には、モラハラの実態が調停委員に正しく伝わるよう、証拠の整理や主張の組み立てを行い、婚姻費用や離婚条件について法的に妥当な解決を目指します。感情的に振り回されやすいモラハラ事案だからこそ、専門家のサポートが重要です。

モラハラ夫との離婚でお悩みの方は弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください

ここまで、モラハラ夫の特徴を紹介してまいりました。

中にはここで紹介してきたような自分勝手な振る舞いを「お前のため」「子どものため」と言いながら繰り返すために、被害者である妻が自分を責めてしまうパターンもあります。家族として尊重されていないと感じたときには「モラハラを受けているのではないか?」「夫と距離を取った方が良いのではないか?」という視点をもってみることも大切です。

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、モラハラにお悩みの方からのご相談・ご依頼も多数お受けしております。

 

モラハラ夫との別居や離婚を決意された方の協議・調停の代理人としてのサポートはもちろん、自分がモラハラを受けているか分からないというご状況の方の証拠集めのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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監修者

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