離婚調停を申し立てたい方へ

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1. 離婚調停を申し立てたほうが良い場合

夫婦間で離婚条件について協議しても折り合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続によって解決を目指すことになります。早期に調停手続に移行した方が良いのは、以下のケースに該当する方です。

 

 相手が離婚に応じてくれない

相手が離婚を強く拒んでいる場合、直接離婚を求めてもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いと思われます。

その場合は、中立な第三者である調停委員を通して離婚したくない本当の理由を確認することで、離婚に向けた話し合いが進行することがあります。

 

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 相手が感情的になり、話し合いにならない

特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。

「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が間に入ることで、感情的だった相手も客観的に自分の言動がどう見られるかということを気にして冷静になるため、冷静な話し合いが可能になる傾向があります。

また、近時、調停手続となった場合に代理人弁護士に依頼される方は数多くいらっしゃいますので、調停に移行したことで相手に弁護士がつき、より建設的な話し合いが可能となることもあります。

ただし、相手にのみ代理人弁護士がついた場合には不利な条件で離婚が成立してしまう可能性が高いので、遅くともその段階で弁護士に依頼することを強くお勧めします

 

 相手が財産開示に応じてくれない

相手が財産開示に全く応じない場合こちらが一定の調査を尽くしても相手の財産が不明である場合「調査嘱託」という手続を取ることが出来ます。

調査嘱託とは、裁判所を通じて財産に関する情報を開示させる制度です。

これは、裁判所による手続のため、協議の段階では利用することはできません。そのため、相手が財産開示に応じない態度が強固な場合、速やかに調停手続へ移行する必要があります。

また、この手続をとらずとも、調停委員や裁判官からは、財産の開示を強く求められることが多いため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。

 

 別居をしているが、婚姻費用(生活費)が支払われていない

夫婦には生活費を互いに分担し合わなければならないという法的な義務があります。

そのため、離婚をせずに別居をしている場合、収入の少ない側は、収入の多い方に対して婚姻費用(生活費)を請求することができます(婚姻費用分担請求)

別居後、しばらく時間が経過してから婚姻費用の請求を行った場合、いつから遡って請求することができるかについては、いくつかの考え方があります。

現在は、請求することを明らかにした月、ないしは、婚姻費用分担調停の申立を行った月から認められると解されています。

いずれにせよ、相手が婚姻費用を支払うことを拒否しているようなケースでは、協議によって支払を確保することができません。

婚姻費用分担調停は、合意できず不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判所が当事者双方の言い分や収入、生活状況を考慮したうえ相当と思われる金額を審判によって決定します。

この審判が確定した場合、婚姻費用を請求できる側(権利者)は、支払義務を負う側(義務者)の給与や預金といった財産を差し押さえることで婚姻費用を確保することができます。

 

 親権に争いがあり、相手に子どもを連れ去られる恐れがある

子どもの親権が争いになる場合、

双方が子どもを育てる能力や環境を有しているのか、

それまでの子どもの養育がどのようになされてきたのか、

幼稚園や学校での子どもの様子、

年齢によっては子どもの意見

といったことを調査する必要があります。

家庭裁判所には、家庭裁判所調査官という、法律だけではなく心理学や社会学等の知識を有する専門家たる裁判所職員がいます。

家庭裁判所調査官は、裁判所が必要と判断した事案において、上記のような調査を実施し、親権者としてどちらがふさわしいのかについての客観的な意見を述べます。

このような調査を行うことで、親権を争っていたとしても、客観的に相手の方がより親権者としてふさわしいことを認めざるを得なくなる等して親権については合意のうえ、面会の方法についての協議に切り替えるといった建設的な話し合いが可能になることがあります。

また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合監護者といって離婚が成立するまでの間、子どもを養育する親を決める調停や審判手続もあります

 

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 相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る

相手に連絡しても無視される場合には、調停へ移行させることで何らかの反応を得られるケースが多くあります

調停期日には、原則として出頭する義務があり、裁判所からは期日の呼出状が送付されるため、何らの連絡もなく欠席するという方はごく稀です。

また、逆に、毎日執拗な連絡が相手からきて応答に困っている場合、調停へ移行し裁判所を介して回答することにも一定の意味があります。

ただし、直接連絡を止めるためには、代理人となる弁護士に依頼し、弁護士を通した連絡とするよう通知してもらうことが最も確実です

 

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 調停は話し合いの手続であることや、中立な調停委員が間に入ってくれることから、ご自分でも対応できると考える方が多くいらっしゃいます。

確かに、裁判手続とは異なり当事者であるご本人にて進めることが可能な手続とされていますが、「自分が望むように離婚の話し合いを進めることが出来るか」というと、話は別です。

調停は、裁判のような書面主義ではなく、基本的には話し合いにて進行することが多いため、調停期日当日にその場で的確な判断をし、相手との「交渉」をしていかなければなりません。

初めてこのような手続に直面する方が、裁判所の密室で調停委員2名を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれるかどうかはわかりません。論点が整理されており、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むケースが往々にしてあります。

そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実です。

調停に同席してその都度アドバイスをすることはもちろん、ご本人の意図をくんで適切な交渉を行うことが可能です。

当事務所では、離婚調停からのご依頼が大部分を占めており、経験に基づく調停手続におけるノウハウを持った弁護士が対応にあたります

離婚協議に行き詰まりを考えている方、離婚調停を一人で行うことに不安を抱えている方は、是非ご相談下さい。

 

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監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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