【弁護士コラム】婚姻費用ってなに?


相談内容

夫が浮気をしていることがわかり、離婚したいのですが、ひとまず子どもを連れて自宅を出て、夫と別居したいと考えています。

夫と別居した場合、夫に対して生活費を請求することはできますか。

また、生活費の額はどのように決めれば良いのでしょうか。

弁護士からの回答

「婚姻費用」という言葉をご存じでしょうか。

「婚姻費用」とは婚姻関係にある夫婦の別居中の生活費のことで、収入が少ない方が、多い方に請求できます。

婚姻費用の金額を決めるには、まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は家庭裁判所に対して調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いにより決めます。

もし、調停でも決まらない場合には、裁判所が審判という形で金額を決めます。婚姻費用の金額は、裁判所が参考としている算定表(インターネットでも公表)があり、それを目安に決め、基本的には夫婦それぞれの年収や子どもの人数、年齢により算定します。この算定表は今年12月23日に改訂版が公表される予定で、改訂版では婚姻費用が従前算定額よりも増額されることが予想されます。

婚姻費用について悩まれていましたら、是非一度ご相談ください。

 

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監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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