【弁護士コラム】養育費っていくらもらえるの?


〈相談者〉

性格の不一致から、夫と離婚したいと考えています。

夫との間には、3歳の子どもがいるので、親権者には私がなりたいと考えています。

しかし、現在自分の収入が少なく、夫と離婚した後に、子どもを育てていくことに経済的な不安があります。

離婚後に夫から養育費をもらえると聞いたことがありますが、いくら程度もらえるのでしょうか。

 

〈弁護士〉

離婚後に子どもを育てる親は他方の親に対し、子どもの生活費などとして養育費を請求できます。

毎月支払われる養育費の金額は、子どもの人数や年齢、父親と母親の年収を基に計算した「算定表」と呼ばれる表を参考にして決められることが多いです。

この算定表自体は、裁判所のホームページに掲載されたり、書籍にも収録されたりしているので、このようなところで見ることが出来ます。家庭裁判所の調停などでは、この算定表を基準としたうえで、当事者の具体的な事情を考慮し、養育費の金額を決めています。

養育費の支払いが終了する時期については、子どもが成年(20歳)に達する月までとするのが一般的ですが、子どもが大学を卒業する月までとすることもあります。

養育費の具体的な金額や相手方の支払いについてお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。

養育費シミュレーション

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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