【弁護士コラム】財産分与と特有財産
目次
〈相談者〉
長年夫との性格の不一致に悩んでおり、子どもが全員独立したことから、離婚についての話し合いを始めました。夫は、離婚に応じると言っていますが、財産の分与について話し合いがまとまりません。私の父親が数年前に亡くなり、まとまった遺産を受け取ることができたのですが、夫はその遺産も含めて分与額を決めるべきだと言っています。このような財産も財産分与で考慮されるのでしょうか?
〈弁護士〉
離婚をするにあたっては、夫婦が結婚期間中に築き上げた財産を分与するよう相手方に求めることができ、これを(清算的)財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは、あくまで夫婦が協力して築いた財産になり、これを夫婦共有財産といいます。これに対して結婚前に各自が持っていた財産や親から相続した遺産等は特有財産といって、財産分与の対処になりません。但し、実際には遺産であったとしても、外形上、夫婦共有財産である預金に紛れてしまっている場合もあり、争いになった場合には、その財産が特有財産であることをしっかりとした資料を裏付けにして明らかにしなければなりません。どのような裏付けがあれば特有財産として認められるのか、まずは弁護士にご相談して頂くことが確実です。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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