【弁護士コラム】新型コロナウイルスと離婚
目次
〈相談者〉
新型コロナウイルスで緊急事態宣言が出され、夫が在宅ワークをするようになりました。長い時間一緒にいて、性格や価値観の不一致を強く実感し、夫婦としてやっていくことに限界を感じています。子供が休校で自宅にいて家事も育児も普段より大変なのに、在宅の夫との関係にストレスが爆発しそうです。こんな状況で離婚はできますか?
〈弁護士〉
離婚の手続には、協議・調停という話し合いの段階と、それがだめだった時の裁判の段階があります。協議・調停は、お互いに離婚の合意ができればよいのですが、例えば相談者の夫が「離婚はしない」と言い張った場合に、それでも裁判で離婚を認めてもらえるのかという問題があるのです。裁判で離婚を認めてもらうには、「離婚原因」が必要です。性格や価値観の不一致もその一事情でありますが、これだけで離婚を認めてもらうのは少々難しいと思われます。その他に、例えば夫からDV・モラハラを受けているなどの事情があれば、離婚が認められる可能性が出てきます。「コロナ離婚」と言ってもご夫婦によって事情は様々です。まずは弁護士にご相談いただき、何が問題となるのかを知っていただくのが一番だと思っています。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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