【弁護士コラム】養育費っていくらもらえるの?
目次
〈相談者〉
性格の不一致から、夫と離婚したいと考えています。
夫との間には、3歳の子どもがいるので、親権者には私がなりたいと考えています。
しかし、現在自分の収入が少なく、夫と離婚した後に、子どもを育てていくことに経済的な不安があります。
離婚後に夫から養育費をもらえると聞いたことがありますが、いくら程度もらえるのでしょうか。
〈弁護士〉
離婚後に子どもを育てる親は他方の親に対し、子どもの生活費などとして養育費を請求できます。
毎月支払われる養育費の金額は、子どもの人数や年齢、父親と母親の年収を基に計算した「算定表」と呼ばれる表を参考にして決められることが多いです。
この算定表自体は、裁判所のホームページに掲載されたり、書籍にも収録されたりしているので、このようなところで見ることが出来ます。家庭裁判所の調停などでは、この算定表を基準としたうえで、当事者の具体的な事情を考慮し、養育費の金額を決めています。
養育費の支払いが終了する時期については、子どもが成年(20歳)に達する月までとするのが一般的ですが、子どもが大学を卒業する月までとすることもあります。
養育費の具体的な金額や相手方の支払いについてお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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