【弁護士コラム】夫の不貞相手には慰謝料を請求できない?
目次
〈相談者〉
夫が不貞行為をして家を出て行ってしまいました。
私は,夫の不貞相手に慰謝料を請求したいと思っているのですが,先日ニュースを見ていて「配偶者の不貞相手には離婚慰謝料を請求できない。」という最高裁判決が出たと耳にしました。
夫の不貞相手に慰謝料を請求することができなくなってしまったのでしょうか。
〈弁護士〉
不貞行為による慰謝料には、「不貞行為を行ったことによる慰謝料」と「不貞行為の結果離婚に至ったことによる慰謝料」の二種類があります。
このうち離婚慰謝料について、平成31年2月19日に「配偶者の不貞相手には離婚慰謝料を請求できない。」という最高裁判決が出ました。ニュース等でもかなり報道されていましたので,耳にした方もいらっしゃるのではないかと思います。
ただし,この最高裁判決は,あくまで特段の事情のない限り離婚をしたことに対する「離婚慰謝料」を請求できないと判断されたものにすぎません。最高裁判決は不貞慰謝料について述べたものではないので、判決後でも「不貞慰謝料」は請求できるのです。
インターネット上での記事をはじめとして,この点についての説明が不正確なものも散見されますので,不貞相手への慰謝料請求についてお困りの方は,ぜひ一度当事務所にご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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