離婚協議書を作成して、財産分与として自宅不動産を取得した事例
目次
種類・・・財産分与
性別・・・女性
お住いの地域・・・千歳市
解決までの期間・・・3か月
ご相談の背景
夫との間で、離婚については合意していて、財産分与として妻が自宅不動産を得たいという要望がございました。
当事務所の対応
弁護士のほうで離婚協議書を作成しました。そのうえで、連携のある司法書士の先生にご依頼して、自宅不動産について妻への名義変更を行いました。司法書士の先生とのやり取りは、基本的に弁護士のほうで行いました。
結果
無事に離婚協議書を作成でき、自宅不動産についても名義変更ができました。
担当弁護士より 担当弁護士:小泉 純
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財産分与で不動産の名義変更をする場合、離婚協議書等の作成や登記の名義変更が必要となります。登記のために信頼のおける司法書士の先生をご紹介することも可能です。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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