配偶者からの婚姻費用の請求を受けて、その有責性を主張し、当該配偶者の分を含まない金額で合意ができた事例


種類:婚姻費用

性別:男性

年齢:50代

お住まいの地域:札幌市近郊

解決までの期間: 半年

相談の背景

妻がご相談者名義で勝手に借り入れを重ねた後,突如として子どもを連れて自宅を出ていき,婚姻費用を求める調停を起こされたとのことでした。

当事務所の対応

調停の代理人となり,妻の有責性を粘り強く主張しました。

結果

有責配偶者である妻の分を含まない金額(子どもの分だけの金額)で調停が成立しました。

担当弁護士の所感(担当:高橋弁護士より)

婚姻費用は,もらう側にとっても,払う側にとっても,離婚手続を進める上で大事な合意事項となります。法的な論点がいくつもあり,単に算定表にあてはめるだけでは足りない事案もありますので,ぜひ弁護士にご相談ください。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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