退職金の一部を財産分与として支払わせた事例
目次
種類・・・財産分与
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・1年
ご相談の背景
モラハラ夫との離婚を悩み、ご相談いただきました。
夫が勤務先を退職するのが2年後に迫っていたので、退職金を財産分与に含めて請求することとしました。
当事務所の対応
夫に対して離婚を求めたところ、夫から離婚調停が申立てられました。
調停の中で退職金を含めた財産分与を主張しました。
結果
財産分与の対象財産に、婚姻後別居日までの退職金も財産分与に含めて計算することとなりました。
離婚直後は退職金が支給されていないため全額支払うことはできず、一部については分割払いとなりました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
離婚時に退職しておらず退職金が支給されていなくても、退職が間近に迫っている場合は退職金も財産分与に含めて請求できます。ただし、離婚が成立しても退職まで退職金は支払われないため支払いまでに時間がかかる場合もあります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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