財産分与で相手方からの特有財産の主帳を排除して,ご依頼者の負担を500万円程度軽減できた事例
目次
種類:財産分与性別:男性年齢:50代お住まいの地域:札幌市解決までの期間: 1年 |
相談の背景
妻が家を出て行ってまもなく,「離婚調停」を起こすという手紙が妻の代理人から届いたということで,ご主人が相談にいらっしゃいました。まもなくして,予告通り妻側から離婚調停が起こされました。
当事務所の対応
離婚調停の代理人となりました。この件では,主に財産分与が問題となり,妻側からは特有財産の主張(特定の財産について,夫婦の協力に関係しない贈与が原因となる財産であるから財産分与の対象とはならないとの主張)がなされたため,こちらの言い分を記載した書面を提出したり,調停期日にご依頼者と一緒に出席して反論したりしました。
結果
妻側からなされた特有財産の主張は全て認めない,つまり全て財産分与の対象とする内容での調停が成立しました。ご依頼者が妻に支払うこととなる金額は,妻の主張額から500万円程度低い金額となりました。
担当弁護士の所感(担当:高橋弁護士より)
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離婚事件の中でも,財産分与は特に考え方が難しく,ご本人で検討するのが大変な事項です。弁護士に相談いただくことで大幅に取得額を増やせたり,負担額を減らせたりすることもよくありますので,ぜひ結論を出す前にご相談ください。 |
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監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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