【解決事例】子供の学費の負担が財産分与の争点になった離婚の事例


種類:離婚請求事件(財産分与)

性別:男性

年齢:50代

お住まいの地域:札幌近郊

解決までの期間: 約1年間

相談の背景

ご相談者の男性は,離婚調停が不成立となった後,配偶者と同居したままの状態で離婚のご相談にいらっしゃいました。というのも,夫婦共有財産である自宅建物は,ご相談者が親から相続した土地上に建っており,ご相談者が自宅建物を出て別居するのが難しいということでした。
また,ご夫婦にはお子様がおり,離婚調停係属後も,ご相談者がその学費(数百万円)を負担してきたという経緯がありました。
離婚すること自体は双方合意しており,財産分与が主たる争点となることが予想されました。

 

当事務所の対応

速やかに財産状況を把握した上で,当方から離婚を求めて訴訟を提起しました。争点は予想通り,財産分与の点に尽きました。
財産分与は,基準時点における夫婦共有財産を清算する制度であり,通常別居時点が基準時とされますが,この事案ではご夫婦が同居したまま離婚訴訟を進めたため,基準時をいつにするかが問題となりました。また,基準時が調停提起時などに前倒しされてしまうことによって,ご相談者が負担した学費をどのように取り扱うのかが大きな問題となりました。

 

結果

証人尋問を経て,裁判所から,基準時は離婚の合意が成立した時(調停提起よりも前)とするが,それ以降にご相談者が負担した学費は財産分与の対象から除いて考えることを前提とした和解案が提示され,裁判上の和解が成立しました.

 

 

担当弁護士の所感(担当:渡辺弁護士より)

この件は,財産分与においてよく問題となる基準時をいつにするかという点だけではなく,基準時後に一方が支払った学費等の費用をいかに取り扱うかという点で大いにもめた事案でした

基準時についてのこちらの主張は通りませんでしたが,その後の費用負担についての主張が通ったため,結果的にこちらの希望通りの結論を導くことができました。財産分与の基本理念が「公平」であることを強く意識して主張を組み立てたことが結果につながったと感じています。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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