妻の夫に対する財産分与請求が否定された事例
目次
種類・・・財産分与
性別・・・男性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・2年
ご相談の背景
離婚訴訟において、妻が夫との同居中に親から相続した財産を夫が勝手に使ったとして財産分与を請求しました。
当事務所の対応
妻が相続した財産は夫が管理していた夫名義の口座に入金されたこと自体には争いはありませんでした。
しかし、その口座は夫婦の生活費を管理する口座で、夫は妻の承諾を得て遺産を生活費に充てていたことからこの点から反論しました。
結果
口座の管理状況、入出金履歴から詳細に反論することで、夫が妻に無断で遺産を使用したのではなく、妻も遺産が生活費に充てられることを承諾していたとして、妻の請求を排斥しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
当事者の主張が異なることはしばしばあることです。そのようなときは、客観的な証拠からどのような事実が導かれるかが重要になります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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