夫の定年退職は数年先であったところ、定年退職の退職金を前提に財産分与を受けられた事例


種類・・・財産分与

性別・・・女性

お住いの地域・・・札幌市近郊

解決までの期間・・・2年

ご相談の背景

夫は、結婚直後から借金を繰り返し、3人の子の進学費用で夫婦共有財産としての貯蓄はほとんどありませんでした。夫名義のローンの残ったマンションと夫の多額の定年退職金が見込まれましたが、退職金の支給まで数年あったため、調停にて話し合いをしました。

当事務所の対応

夫は、自分が過去に浪費したことを認めず、退職金も別居時点の自己都合退職の退職金を前提に財産分与をすることを主張したため、過去の浪費金額について様々な資料を用いて裁判所に説明し、定年退職の退職金額を分与することが相当であることを主張しました。

結果

結果的に、定年退職の退職金額を分与する内容での調停が成立し、また、夫名義のローンは夫が全額返済した上で妻に名義変更をすることになりました。退職金の支給まで数年あったため、支給時期が近付いたところで夫に連絡文書を送付するなど実際の財産分与金の回収まで行いました。

担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林

争点が財産分与のみであり、また、妻が夫のこれまでの浪費や問題行動についてしっかりと資料やメモを作っていたことも効を奏し、老後の資金となる財産分与をしっかりと受けることができました。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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