公正証書で定めた養育費を減額した事例


種類・・・養育費

性別・・・男性

お住いの地域・・・札幌市近郊

解決までの期間・・・1年

ご相談の背景

依頼者は、離婚した妻との間に子どもがおり、離婚の際に公正証書により養育費を定めました。
しかし、再婚し、子どもが生まれることとなり、公正証書に定めた養育費を支払うことが困難になり弁護士に相談しました。

当事務所の対応

養育費を定めたとしても、当事者の収入や家族構成の変化により減額請求できるものです。
依頼者には扶養すべき子の出生という減額要素があったため、養育費の減額調停を申立てました。

結果

養育費減額調停を申立てたところ、相手方の所得が増えていることがわかりました。また、調停係属中に子どもが生まれました。
相手方は養育費の減額に応じませんでしたが、審判で減額することができました。

担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人

一度養育費を定めても、義務者の所得の低下、権利者の所得の増加、扶養すべき子の増加等の家族構成の変化、養子縁組等、養育費の減額を求めることができる場合があります。そのような減額要素を丁寧に主張することで減額が認められました。

 

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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