不貞の慰謝料請求において請求者と和解した事例
目次
種類:不貞慰謝料請求(被請求者側)
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相談の背景
依頼者と職場の同僚との不貞行為が、不貞相手の妻に発覚し、慰謝料300万円を請求されました。
当事務所の対応
慰謝料請求の対応を受任した後、相手方に対して事実関係を認め、謝罪し、二度と不貞相手と肉体関係を持たないことを約束しました。
結果
依頼者の謝罪が受け入れららたことから、当職請求されていた300万円の慰謝料を100万円に減額して和解できました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
不貞行為が発覚した場合、不貞相手の配偶者の被害感情が強い場合があります。このような場合は、不貞行為について反論せずに、事実関係を率直に認めることでその後の協議が円滑に進みます。また、不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、その責任は不貞行為を行った男女二人にあります。不貞行為により婚姻関係が破綻していない場合は、責任の半分は不貞相手にあると伝え、減額を求めることができる場合があります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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