離婚調停中に夫が突然死した事例
目次
種類・・・離婚
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・7か月
ご相談の背景
夫の暴言や暴力が原因で妻が子どもを連れて家を出たところ、夫が協議離婚に応じないため、弁護士に依頼して離婚調停を起こしました。
当事務所の対応
調停で、夫は離婚には応じるとしたものの財産の分与には応じないとの対応でした。夫婦の間には、夫名義の自宅不動産があったため、住宅ローンを控除した残額について、分与を受ける財産があると主張しました。
結果
財産分与についての主張がほぼ終わった時点で、夫が持病のため突然死したことがわかりました。離婚調停中ではありましたが、あくまで死亡時点では戸籍上の夫婦であったことから、相続の問題となりました。
担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林
夫が死亡したことで保険金が発生し、残っていた住宅ローンの支払いができる等妻には経済的なメリットがありました。特に熟年離婚では、係争中に当事者のいずれかが病気になったり死亡する可能性もあります。依頼者の方からは、相続問題についてご相談に乗ることで、突然の事態にも対応できたと感謝して頂くことができました。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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