【解決事例】会社代表者(経営者・社長)の離婚で、妻の請求を大幅に減額できた事例
目次
種類 離婚(財産分与)請求事件
性別 男性
年齢 40代
お住いの地域 札幌市
解決までの期間 1年2か月
相談の背景
依頼者の男性は会社を経営していましたが、妻との折り合いが悪く離婚を希望していました。しかし、妻は男性との離婚を望まず、また、会社の株式の半分について財産分与を求めたため、当事者同士の話し合いはまとまりませんでした。
当事務所の対応
協議による解決は困難だったため、離婚調停を申立てました。
調停の中で男性が所有する会社の株式は創業者である男性の父親から贈与されたものであり、妻と夫婦共同で作り上げた財産ではないので、男性の特有財産にあたり、財産分与の対象には含まれないと主張しました。
結果
妻も株式が特有財産であることを認め、会社の株式は財産分与の対象とすることなく調停離婚が成立しました。
男性には株式以外にも財産を所有していたことから、一定の金額の解決金の支払いは必要になりましたが、妻の当初の請求よりも大幅に減額でき、会社に対する影響もなく離婚が成立しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
夫名義の財産があったとしても、その全てが財産分与の対象に含まれるわけではありません。 |
元々結婚前から持っていた財産や、夫婦で協力して作り上げたものではない財産は特有財産として財産分与の対象には含まれません。
離婚による会社への影響を最小限に抑える必要がございますので、会社経営者の方が離婚についてお悩みの場合には早めにご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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