暴力をふるった夫から慰謝料300万円の支払いを得た事例
目次
種類・・・慰謝料
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・1年
ご相談の背景
夫が妻に対し、暴力を振るったため、妻が自宅から避難し、別居中の生活費の支払いを求めるべくご相談を受けました。当初、しばらくは生活費を受領し、離婚に応じる意向はありませんでしたが、夫が離婚調停を申し立て、不成立となったため、離婚訴訟を提起しました。
当事務所の対応
別居中の生活費(婚姻費用)について、夫が収入や支出について虚偽を述べる態度がありましたが、最終的には適切な金額で調停が成立しました。離婚調停時は、夫は慰謝料を支払わないことを強く主張していました。
結果
離婚訴訟の中で、夫は妻の行動を非難し、自分の有責性はないものと主張しました。しかし、様々な証拠によって夫の暴力を立証し、また妻側に離婚原因がない旨を丁寧に主張反論しました。最終的には、夫は長期間にわたって離婚が成立しないことを懸念し慰謝料300万円を支払うことを合意しました。
担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林
夫の行為で結婚生活が破綻したにもかかわらず、結婚時に退職したことで別居後の生活が成り立たないとのお悩みがありました。しかし、一定期間の生活費や、慰謝料の支払いをきんと受けられることによって、新しい人生の再出発をする決意ができました。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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