妻が別居後行方不明だったが、訴訟で離婚が認められた事例
目次
種類・・・離婚
性別・・・男性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・8か月
ご相談の背景
妻が1年前頃に自宅を出た後、行方が分からず、連絡も取れない状態だったが、妻と離婚したいというご要望がありました。
当事務所の対応
妻の就業先が分かりましたので、就業先を宛先として離婚調停を申し立てました。妻は調停期日に出席しなかったため、調停は不成立となりました。その後、妻に対して離婚訴訟を提起しました。
結果
離婚訴訟の期日でも妻は欠席したため、ご本人の当事者尋問を経て、無事に離婚の判決が出されました。
担当弁護士より 担当弁護士:小泉 純
相手方がどこにいるか不明の場合、離婚するためには、相手方の住所調査を含め様々な工夫が必要となります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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