夫(父)が親権を取得した子について、妻(母)が面会交流を求めた事例
目次
種類・・・面会交流
性別・・・女性
お住いの地域・・・道外
解決までの期間・・・1年
ご相談の背景
当事者間の話し合いで夫が子についての親権を譲らず、協議離婚で妻が夫に親権を譲ったケースです。夫婦はもともと道外に住んでいましたが、夫が子と共に札幌市の実家へ帰ってきたため、面会交流調停の管轄地である札幌市の弁護士を探され、受任しました。
当事務所の対応
調停の中で、夫が面会交流には応じない態度であったため、離婚前の主たる監護者が母親であったことや面会交流を拒絶するべき理由がないことを主張しました。
結果
家庭裁判所調査官による子の生活状況の調査や試行的な面会交流を実施し、面会交流の約束を取り付けることができました。
担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林
依頼者の方の一番の希望は、お子様の親権者を自分の変更することでした。しかし、親権者を変更するのは相当ハードルが高いと考え、今後しっかり母子の交流が図られるようにする取り決めを優先しました。一度、取り決めた親権者を変更することは難しいものです。特に協議離婚の際は、相手方の親権への執着が強く、早く離婚したいがためにやむなく親権を譲るという決断をされる方も多くいらっしゃいます。相手の圧力に屈することがないよう、早めに弁護士にご相談頂くことの必要性を強く感じた事案でした。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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