夫の不貞相手に慰謝料を支払わせ、二度と夫と関係を持たないことを誓約させた事例
目次
種類:不貞慰謝料請求(請求者側)
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相談の背景
夫の不貞行為が発覚しましたが、妻は離婚を希望しなかったので、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を希望しました。
当事務所の対応
不貞相手に慰謝料を請求し、これに加え、夫に対して連絡や面会をしないことを求めました。
結果
不貞相手は慰謝料の支払いに応じ、夫に連絡及び面会しないこと、違反した場合は損害賠償を支払うことを約束させて和解しました。
担当弁護士より 担当弁護士:菅原仁人
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配偶者が不貞行為を行っても離婚しない場合、配偶者が再度不貞相手と関係を持たないか心配される場合もあります。 事案によっては慰謝料が支払われるよりも関係が再開しないことをも目的に弁護士に依頼させる場合もあるので、このような場合は、和解に接触禁止条項や違約条項を入れて、その後の夫婦関係の平穏を取り戻します。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は、離婚事件を中心に取り扱い、札幌近郊で暮らす皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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