夫が退職金を使い込んでいたため、その分を上乗せした財産分与を受けられた事例
目次
種類・・・財産分与
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・1年3か月
ご相談の背景
夫は、定年退職をして1年が経過してましたが、次第に夫婦関係が悪化し、妻が離婚を決意してご依頼に至ったケースです。
当事務所の対応
定年退職時に夫は多額の退職金を受領してましたが、退職金額や管理方法について妻に説明していませんでした。協議では財産分与に応じることはないと思われたことから、離婚調停を申し立て、調停内で財産分与について協議しました。
結果
調停内で夫の預金口座の取引履歴の開示を受けたことから、時系列に沿って費消額を整理し、それぞれの使途の説明を求めたところ、夫は浪費をしたことを認め、浪費額を上乗せした財産分与と離婚が成立しました。
担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林
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夫側に代理人弁護士がついておらず、感情になりやすいタイプの相手方だったため、調停委員からも冷静に意見を伝えてもらうなどして円滑に調停を進めることができました。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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