夫が勝手に小さい子供を連れて実家に帰ってしまった事例
目次
種類・・・監護者指定・子の引渡し
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・6か月
ご相談の背景
夫と関係が悪化している状態のときに、ある日家に帰ったら家に子供がいませんでした。夫に連絡したところ、子供を連れて実家に帰ったとのことだったため、子供を取り戻したいという要望がございました。
当事務所の対応
早急に必要書類を揃えて、監護者指定と子の引渡しの保全処分申立を家庭裁判所に行いました。そして、審判期日をすぐに指定していただいて、審判期日にご本人と一緒に行き、審判期日での主張を行いました。
結果
ご本人への監護者指定と子の引渡しが無事に裁判所で認められました。その後、夫が任意で子供を連れてきたため、ご本人の下に子供を戻すことが出来ました。
担当弁護士より 担当弁護士:小泉 純
子供が連れ去られた場合、早急に連れ戻さないと今後連れ戻すことが出来なくなる可能性があります。そのため、早急に対応を検討する必要がございます。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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