【解決事例】200万円相当の学資保険の財産分与を受けられた事例
目次
学資保険も財産分与の対象になりますが,財産分与は,基本的には夫婦の財産を半分ずつにする制度であるため,本件では,財産分与の清算だけを理由に学資保険全額の分与を受けることは難しいと判断しました。学資保険はお子様のためにかけてきたものであることをどうにかご主人に理解してもらえるよう交渉するという方法も考えられましたが,本件は保護命令の期間(6か月)内に早期解決をはかる必要性が強く認められる事案であったことから,慰謝料として考慮すべきであると強く主張していったことが早期解決のポイントだったと感じています。
種類:財産分与,慰謝料性別:20代年齢:女性お住まいの地域:札幌市近郊解決までの期間: 6か月 |
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相談の背景
ご主人からの暴力が原因でお子様を連れて家を出てきた奥様から,離婚のご相談をお受けしました。夫婦の財産はお子様のためにかけている学資保険(当時の解約返戻金200万円程度)のみで,ご相談者は「この学資保険だけは子供のために取得したい。」という強い意向をお持ちでした。
当事務所の対応
ご主人からご相談者への暴力行為が認められ,その証拠も存在したため,まずは安心して離婚手続を進められるよう,保護命令を申し立て,決定を受けました。それと並行して,離婚調停を申し立て,調停手続における解決をはかりました。
結果
財産分与の中で離婚慰謝料を考慮してもらい,無事,学資保険の分与を受けて,離婚が成立しました。
担当弁護士の所感(担当:渡辺弁護士より)
学資保険も財産分与の対象になりますが,財産分与は,基本的には夫婦の財産を半分ずつにする制度であるため,本件では,財産分与の清算だけを理由に学資保険全額の分与を受けることは難しいと判断しました。学資保険はお子様のためにかけてきたものであることをどうにかご主人に理解してもらえるよう交渉するという方法も考えられましたが,本件は保護命令の期間(6か月)内に早期解決をはかる必要性が強く認められる事案であったことから,慰謝料として考慮すべきであると強く主張していったことが早期解決のポイントだったと感じています。 | ![]() |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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