配偶者が生活費を渡してくれない方へ
目次
「夫が生活費を入れてくれず、自分の給料だけでは子どもとの生活が苦しい」
「別居中の夫に生活費や教育費の負担を求めても拒否される」
「夫の暴力から逃れたいが、別居したら生活費がもらえなくなってしまうのではないか」
…このようなお悩みはありませんか?
法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされ、夫婦は経済的に互いに助け合う義務を負っています。
しかし、「夫が生活費を渡してくれない」というご相談は後を絶ちません。
特に妻が専業主婦で収入がほとんどないケースでは、生活費をもらえないと生活が脅かされる危険があり、このように家族の経済的な自由を奪う夫の行為は「経済的DⅤ」とも呼ばれています。
そこで、こちらの記事では、離婚問題を多数解決している弁護士が、生活費を渡してくれない配偶者にどういった手段が取れるのかという点につき、ご説明いたします。
婚姻費用分担調停の申立て
夫婦は経済的に互いに助け合う義務があり、妻や子に生活費を渡すのは夫の法的な義務です。説得しても夫が生活費を払ってくれない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」の申立てをしましょう。
(1)婚姻費用分担調停とは
婚姻中の夫婦の生活費・子の養育費をまとめて婚姻費用といいます。夫婦のうち収入が少ない方は配偶者にその支払いを求めることができ、たとえ夫婦が別居中であっても、また離婚協議中であっても離婚成立までは支払われるべきものです。
婚姻費用分担調停が申し立てられたら、基本的には裁判所が参考としている算定表を目安にして、夫婦それぞれの収入や子どもの有無・人数によって婚姻費用が決められていきます。そのため、調停期日においては裁判所から双方の収支に関する資料の提出を促されることも多く、「夫が自分の給料について教えてくれない」といったお悩みのある方も公平な話し合いが出来るようになります。
また、調停手続自体は1か月~数か月かかるものですが、その間も生活費が支払われていないときは、家庭裁判所の実務上、調停申立時まで遡って未払の婚姻費用をまとめて支払う内容で調停が成立します。
そのため、当事者間での協議をするよりも結果的に受け取る婚姻費用の金額が増えることもあります。
もし、調停でも話がまとまらなければ、手続は審判に移行します。審判では、裁判所がそれまでの双方の主張や提出資料などを総合的に判断して、婚姻費用を決定することになります。
同居中に婚姻費用の支払いを求める場合の注意点
上で述べた婚姻費用の算定表は夫婦が完全に別居している場合を想定して作られており、実際も婚姻費用分担調停が申し立てられるのも別居後であることが多いです。
同居中の夫婦の場合だと、いくらその実態が家庭内別居といえるようなものであっても、住まいが同じ以上たとえば光熱水費や住居に関する費用などは婚姻費用を支払う側が元々家族全員分を負担している状態にあることがほとんどです。
他にも、携帯電話料金や各種保険料などについても相手方が世帯分をまとめて支払っているというケースが別居中の夫婦の場合と比べて多い傾向にあります。
そのため、同居中の夫を相手に婚姻費用分担調停を申し立てた際には、家庭裁判所では夫婦の負担割合を検討したうえで算定表上の金額から調整(通常は減額)して婚姻費用額が決定されるという点には注意が必要です。
■婚姻費用シミュレーション
当サイトでは、婚姻費用の簡易シミュレーションを行うことができます。
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(2)調停後は給与の差押えも可能
調停が成立した、あるいは審判が確定したにもかかわらず夫が決定した婚姻費用を支払わなかったときに、スムーズに強制執行の手続きに入ることが出来ることも、婚姻費用分担調停を申し立てる大きなメリットです。
婚姻費用について定めた調停調書や審判書は、強制執行の申立てに必要な債務名義となります。強制執行を行うことで相手方の給与や預貯金を差し押さえることが出来るので、差押えにより生活費の支払いを受けることができるようになります。
生活費をもらえないことを理由に離婚できる?
生活費を渡してくれない配偶者との結婚生活に対し、
「生活費をくれず、家庭を顧みない夫に愛想が尽きた」
「夫といても生活が苦しいだけなので離婚したい」
…と考えられることもあるかと思います。このような場合は、以下の手順により相手に離婚を求めていくことになります。
(1)離婚までの流れ
生活費をもらえないことを理由に離婚をする際も、まずは相手方との協議をすることになります。協議がまとまった際は、慰謝料や財産分与、養育費といった金銭に関する条件を取り決めて離婚協議書を作成するようにしましょう。
もっとも、生活費を渡してくれない相手が、特に金銭的な条件についてこちらの納得いく内容で合意してくれるようなケースはほとんどないといえるでしょう。また、そもそも離婚すること自体に応じてくれない可能性もあります。
そこで、相手が離婚に応じてくれなかったり、条件面で折り合いがつかなかったりする場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いをすることになります。このとき、上述の婚姻費用分担調停を一緒に申し立てることも可能です。
調停でも決着がつかなければ、離婚訴訟により、判決による離婚(裁判離婚)を認めてもらう必要が出てきます。ただし、離婚を認める判決を得るには、次に述べる法定離婚事由が認められなければなりません。
(2)生活費がもらえないケースでの法定離婚事由とは
離婚訴訟では、以下の5つの法定離婚事由のいずれかの存在が認められたときに、裁判所から離婚を認める判決を出されることになります。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で放棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「夫が妻に生活費をくれない」というケースは、このうち②「悪意の遺棄」のいわば典型例です。しかし、実際に夫による「悪意の遺棄」が認められるには単に相互に扶助する義務を果たさないことに加えて、夫に積極的に婚姻生活の破綻を意図し、または認容する意思があることも必要と解釈されています。そのため、訴訟手続の中では、生活費を渡さなくなった経緯、別居後のそれぞれの生活状況、生活費を渡していない期間の長短等が総合的に考慮されており、その結果、「悪意の遺棄」が認められないケースもあります。
もっとも、「悪意の遺棄」が認められなかったとしても、生活費を支払わないことは⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つとして考慮されることになります。そこで、裁判で離婚を請求するときには、夫のモラハラや金銭問題といった、婚姻関係が破綻していることを根拠づける事情をあわせて主張・立証していくことになります。
(3)慰謝料請求が出来る場合も
また、悪意の遺棄は民法上の不法行為にも該当します。そのため、悪意の遺棄を理由とした離婚が認められる場合には、不法行為を行った配偶者に対して精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することができます。
もっとも、相手方が不法行為を積極的に認めることには期待できないケースがほとんどです。そのため、離婚を決意した段階から証拠を確保しておくようにしましょう。
解決事例
【解決事例】DV、生活費を渡さない夫から離婚できた事例について詳しくはこちら>>
生活費を支払わない配偶者との離婚問題は弁護士にご相談ください
(1)相手方の言い分は様々~生活費を支払わない理由
生活費を渡さない配偶者との交渉の中では、
「自分で稼いだお金は自分のものだ」
「自分は十分な生活費を渡している、妻の家計の管理がなっていないだけ」
「妻も仕事をしているはずなのに、生活費が足りないというのはおかしい」
…等々、相手方からは実に様々な主張がなされます。
さらに追及すれば、妻の収入を正しく把握していない、子どもの成長とともにかかるお金に無関心であるなど、根本的な問題が見えてくることや、中には「実は妻に内緒の借金があった」「浮気をしており、浮気相手と会うのにお金を使っていた」…といった事情が明るみに出るケースもあります。
このように、一口に「夫が生活費をくれない」といっても、具体的な問題点はそれぞれの夫婦の事情により千差万別です。
そのため、ここまで一般的な対応を説明してまいりましたが、こちらからするべき具体的な主張・反論や集めるべき証拠についても事案によって異なってくるものです。そのため、なるべくお早めに弁護士に相談のうえ、必要な準備を進めていくことが問題の早期解決への近道です。
(2)弁護士に相談するメリット
生活費を渡してくれない相手に対して「別居して婚姻費用分担調停を申し立てたい」「少しでも有利な条件で離婚したい」とお考えでしたら、離婚問題の解決の専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
弁護士にご依頼いただければ弁護士が窓口となって交渉を進めていくため、ご自身の意見を相手に伝えやすくなるだけではなく、相手方と顔を合わせなければならないことによる精神的な負担からも解放されます。
また、協議がまとまらず調停や訴訟になったとしても、依頼者様の代理人として論点を整理したうえで説得力のある交渉を進めることができますし、主張書面や証拠の内容についても弁護士が吟味し、依頼者様のご意見を法的根拠に基づき正確に裁判所へ伝えることができます。
(3)離婚問題は解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください
弁護士への依頼を決めた際は、離婚問題に精通した弁護士をお選びください。なぜなら、弁護士が取り扱う分野は離婚以外にも多岐にわたり、弁護士それぞれに得意な分野があるからです。専門性が高く、相手方との交渉を優位に進める方法や訴訟戦術を熟知している弁護士に依頼することで結果に大きな差が出てきます。
この点、弁護士法人リブラ共同法律事務所では、すでに累計3,000件以上の離婚相談に対応してまいりました。また、弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の離婚問題に取り組んだ実績がございます。
当事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたの新しい生活への第一歩をサポートいたします。生活費を支払わない配偶者との別居・離婚についてお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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