離婚問題を弁護士に相談するメリット
目次
■ 離婚問題を誰に相談すればよいか
離婚問題を迅速に解決するには、法律の専門家の手を借りることが有効です。
・行政書士に相談すべきでない理由
行政書士の業務は、法律上、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」と定められています(行政書士法第1条の2第1項)。つまり、行政書士が離婚に関してできる業務は、ご夫婦間の協議で決まった離婚条件の合意内容等について離婚協議書等の書面を作成することのみです。この範囲を超えて、「財産分与の金額はどのくらいか」「相手に慰謝料を請求することが出来るか」「離婚後に子と面会交流することは可能か」といった個別具体的な相談を受けたり、相手方と交渉をしたりすることは認められていません。
・司法書士に相談すべきでない理由
司法書士が離婚に関して行うことが出来る主な業務は、離婚協議書の作成業務に加えて、「登記に関する手続の代理」、「裁判所に提出する書類の作成」、及び「これらの事務についての相談に応じること」、です。
つまり、司法書士には、例えばご夫婦のいずれかが財産分与により自宅不動産を取得する場合や、自宅を売却したお金を財産分与に充てる場合の登記手続を依頼することが出来ます。もっとも、司法書士に登記手続を依頼することが出来るのは、上述の場合でもご夫婦の間で不動産の処分について争いがないときに限られ、揉めているときに相手との交渉から依頼することはできません。
また、弁護士法第72条により、離婚調停や裁判にご本人の代理として裁判所に出頭できるのは弁護士に限られているため、司法書士はこれらの業務を行えません。
すでに調停や訴訟になっている事件に限らず、単に話し合いをしたいという場合であっても、万が一紛争化した場合にも対応できるよう、最初から法律事務に関する業務に制限のない弁護士にご相談いただくのが解決への近道です。
■ 離婚について相談するタイミング
弁護士へ離婚問題を相談することに対して、
「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけないのではないか」
「調停や裁判になってからでないと、弁護士に相談できないのではないか」
…といったイメージをお持ちではないでしょうか。しかし、そのご心配は不要です。
弁護士は、調停や裁判などの法的手続において依頼者様の代理人として対応できる唯一の資格者ですが、それだけではなく協議段階においても、依頼者様の代理人としてご希望を叶えるために最大限力を尽くし、解決に導くことも重要な仕事です。
世の中の離婚の大半はご夫婦間の話合いのみで成立する協議離婚によるものです。しかし、離婚を急ぐあまり、財産分与や養育費等についてきちんと取り決めずに離婚届を出してしまうのは危険です。新しい生活を始めてから後悔しないためにも、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、離婚するかしないかで対立しているときは、法律上の離婚事由の有無が問題となってくることがあります。適切な証拠を集め、法的紛争になった場合に備えておく必要があるため、あらかじめ法律のプロである弁護士の助言を得ておくとよいでしょう。
そのため、離婚を決意したタイミングで、お早めに弁護士にご相談ください。
■ 弁護士に交渉・協議を依頼するメリット
互いに離婚に納得しており、財産分与や養育費などの条件面でも揉めるところがなければよいですが、実際は相手から「離婚したくない」と離婚自体を拒否されるケースや、条件で揉めるケースがあります。
こうしたとき、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理で交渉・協議することが可能です。当事者だけの話し合いではまともに取り合おうとしなかった相手でも、弁護士が間に入ることで無視できずに話し合いに応じることがほとんどですし、中には一気に離婚の合意にまで至ることもあります。また、具体的な協議の段階でも、相手からの不当な要求は法的な観点から拒むことができる一方で、早期解決に向けた妥協点についてのアドバイスも受けられます。
さらに、すでに相手と別居していたり、モラハラ気質の相手であったりするケースでも弁護士が代わりに連絡を取ってくれるため、相手と顔を合わせなければならないストレスから解放されることも、弁護士に交渉・協議を依頼する大きなメリットといえるでしょう。
■ 弁護士に調停を依頼するメリット
家庭裁判所での調停手続は、中立な調停委員が間に入って行う話し合いの手続とされています。そのため、代理人をつけなくてもご自身で対応できると考えておられる方も多くいらっしゃいます。
ですが、調停期日に裁判所の密室で、調停委員を相手に的確な主張をしていくことは想像以上に困難です。というのも、調停委員は協議の仲介をするだけで、相手の不満など感情的な話をぶつけても親身に聞いてくれるとは限らないからです。それよりも、論点を整理したうえで、より説得力のある交渉が出来る方が優位になって協議が進むことが多いです。すると、相手が口が達者な人だったり、相手が弁護士をつけていたりする場合だと、不利な離婚条件を受け入れるよう説得されることすらありえるのです。
その点、弁護士は調停に代理人として同席することができます。そのメリットは、都度アドバイスを受けられることや、弁護士が依頼者様の意図をくんで適切な主張を行うことが出来るようになること等、多岐にわたります。調停を経てなるべく有利な条件で離婚を進めたいなら、交渉のプロである弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
■ 弁護士に訴訟を依頼するメリット
離婚訴訟は、話し合いで離婚が成立しない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを「判決」という形で判断する手続です。そして、裁判所から離婚を認める判決を出してもらうには、法律上の離婚原因が必要です。もっとも、訴訟手続における離婚原因の有無についての主張は、調停までの手続とは異なり、基本的に書面で行わなければならないほか、主張を裏付けるための証拠の提出も欠かせません。
したがって、裁判においては調停と同じように裁判所に出頭しなければならない時間的制約に加え、期日間で書面の作成・証拠の収集をしなければならない手間も生じてくることになります。また、せっかく書面を作成しても主張内容が法的根拠に基づいていなければ裁判官に取り合ってもらえない可能性もあります。
そこで、特に離婚訴訟になった場合には、手続を熟知した弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士が裁判所への出頭だけでなく書面の作成や証拠の提出といった面倒な作業を行えること、さらに、書面や証拠の内容についても弁護士が吟味し、依頼者様の意見を法的根拠に基づき正確に裁判所へ伝えることができること、といえるでしょう。
■ 離婚問題を依頼する弁護士選びのポイント
弁護士は、離婚以外にも、交通事故、労働問題、相続問題、債務整理、刑事事件…など、様々な分野で業務を行っています。そのため、中には離婚問題をほとんど扱っていない弁護士もいることに注意しなければなりません。離婚後に後悔なく新たな生活をスタートさせるには、離婚問題を熟知した弁護士を選んで依頼することが大切です。
当事務所では、すでに累計3000件以上の離婚相談に対応してまいりました。また、弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の離婚問題に取り組んだ実績がございます。
当事務所では、日々、多くの離婚問題の相談のご連絡を頂いております。それぞれの問題は一つ一つ違いますが、共通することも多くございます。これまで多数のご相談・ご依頼をいただいた経験に基づき、各弁護士が解決に必要な情報を分かりやすく説明し、解決までの道筋を示せるように努めております。
離婚問題についてお悩みのある方は、ぜひ一度、弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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