【弁護士コラム】養育費算定表の改定
目次
〈相談者〉
夫との離婚を考えているのですが、昨年末に養育費の算定表が改定され、支払われる金額が増額されると聞きました。私の場合、いくらぐらいもらえるのでしょうか。夫の年収は給与所得600万円、私の年収は給与所得150万円、10歳と8歳の子どもがいます。
〈弁護士〉
養育費の金額を決める際に、夫婦の個別の事情を詳細に検討すると金額決まるまでに長期間を要する場合があることから養育費を簡易迅速に算定するために子どもの年齢、夫婦の所得から算定表が作成されました。このような算定表は裁判所で養育費を定める際にも用いられていますが、作成から15年以上が経過し、その間の税制等の法改正、社会情勢の変化からより実態に即した金額を定める必要が生じ、昨年12月に改訂されました。相談者の場合、改定前は「6~8万円」の欄に該当しましたが、改定後は「8~10万円」の欄に該当し、同じ所得でも増額されることとなりました。養育費の算定に当たっては、算定表の基礎となっている計算式を用いてより詳細に認定する場合もございますし、子どもが私立の学校に通学している場合など、特別の費用として加算される場合もございますので、養育費についてお悩みの方は弁護士までご相談ください。
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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