夫が財産分与の対象となる財産を処分する恐れがあったため保全の手続を取り、その後判決に基づいて強制執行した事例


種類・・・財産分与

性別・・・女性

お住いの地域・・・札幌市

解決までの期間・・・1年6か月

ご相談の背景

夫と妻の間には、不動産や生命保険といった財産分与の対象となる財産がありました。しかし、財産はすべて夫の名義であったため、訴訟の判決を待っていては財産が処分され、回収することができない恐れがあったことから保全の手続から依頼となりました。

当事務所の対応

妻が把握している夫名義の財産の詳細を調査し、予めて処分できないよう民事保全の手続を行いました。

結果

民事保全が認められるためには、財産分与対象財産があることについて法的に説明ができることがもちろん一定の資料が必要です。また、民事保全の手続においては担保金が必要なところ、担保金もどれだけ事前に財産があるかの説明ができているかによって金額が変わることから、可能な限りの調査説明を尽くし、依頼者の方の負担を最低限とし財産を保全することができました。

担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林

民事保全の手続を取っていたことで安心して離婚訴訟で闘うことができました。判決で勝てても、実際の回収はまた別途行う必要があるため、予め財産を保全し、判決後にそれを回収するという一連の流れをスムーズに行うことができました。依頼者の方は、相当額の財産分与を受け、離婚後の生活の基盤を作ることができました。

監修者

弁護士法人リブラ共同法律事務所
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