月額の養育費のほか、小学生の子の進学にあたって学校指定の被服費(制服、ジャージ、運動靴など)、教材費の費用の分担方法について合意したケース
目次
種類・・・養育費
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市近郊
解決までの期間・・・4か月
ご相談の背景
モラハラ夫から精神的に攻撃され、自分で離婚についての話し合いができないと考えたことから弁護士に依頼されました。
当事務所の対応
夫に対し、養育費を含めた離婚条件を提案し協議しました。夫は当初、子と会えないことに強い不満を持ち攻撃的な態度でしたが、面会交流について誠実に協議したことで態度が軟化しました。
結果
夫の収入が低かったため、月額の養育費はそれほど高いものではありませんでしたが、代わりに小学生のお子さんの進学時に学校指定の制服やジャージ等の被服費、教材費についての取決めを具体的に行ったケースです。夫は、妻から領収書のコピーの送付を受けて支払いをするといった具体的な取り決めを行い、今後大きな支出が必要なタイミングでスムーズに夫から教育費の支払いを受けることができました。
担当弁護士より 担当弁護士:髙橋 亜林
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離婚時に退職しておらず退職金が支給されていなくても、退職が間近に迫っている場合は退職金も財産分与に含めて請求できます。ただし、離婚が成立しても退職まで退職金は支払われないため支払いまでに時間がかかる場合もあります。 |
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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