協議離婚について、離婚協議書を公正証書で作成して離婚した事例
目次
種類・・・離婚
性別・・・女性
お住いの地域・・・札幌市
解決までの期間・・・3か月
ご相談の背景
夫とは、離婚とその他の条件についてはほぼ合意が出来ていましたが、きちんとした文書として残すため、離婚協議の内容について公正証書を作成したいという要望がございました。
当事務所の対応
離婚協議書の公正証書について、ご本人と相談して、ご夫婦双方で検討不足だった点もアドバイスしながら、その原案を作成しました。そのうえで、弁護士のほうで公証役場とやり取りを何度か行って、正式な公正証書を作成しました。公証役場で公正証書に署名等する日は、ご本人と一緒に公証役場に伺いました。
結果
無事に、ご本人の希望する内容での公正証書が作成できました。
担当弁護士より 担当弁護士:小泉 純
公正証書にどのような内容を盛り込んで作成するかについては、法的な検討が必要となります。今後の生活のためにも、十分な内容を盛り込んだ公正証書を作成したほうが良いですので、専門的な検討が必要となります。 |
監修者
- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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