配偶者からの婚姻費用の請求を受けて、その有責性を主張し、当該配偶者の分を含まない金額で合意ができた事例
目次
種類:婚姻費用性別:男性年齢:50代お住まいの地域:札幌市近郊解決までの期間: 半年 |
相談の背景
妻がご相談者名義で勝手に借り入れを重ねた後,突如として子どもを連れて自宅を出ていき,婚姻費用を求める調停を起こされたとのことでした。
当事務所の対応
調停の代理人となり,妻の有責性を粘り強く主張しました。
結果
有責配偶者である妻の分を含まない金額(子どもの分だけの金額)で調停が成立しました。
担当弁護士の所感(担当:高橋弁護士より)
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婚姻費用は,もらう側にとっても,払う側にとっても,離婚手続を進める上で大事な合意事項となります。法的な論点がいくつもあり,単に算定表にあてはめるだけでは足りない事案もありますので,ぜひ弁護士にご相談ください。 |
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監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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